○中泊町若者定住住宅規則

平成17年3月28日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町若者定住住宅条例(平成17年中泊町条例第102号。以下「条例」という。)第23条の規定により、中泊町若者定住住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格者の収入)

第2条 条例第5条に規定する入居資格者の収入の額は、月額10万円以上とする。

(入居申込者の年齢の取扱い)

第3条 条例第5条第1号の規定による入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)の年齢の取扱いについては、入居申込者の年齢とする。

(入居申込み)

第4条 条例第6条第1項の規定により、若者定住住宅の入居申込者は、若者定住住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(2) 入居申込者又は同居予定者の所得金額を確認できる次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から6月までの間にある場合は、その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写し

(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が7月から12月までの間にある場合は、その日の属する年の前年の所得証明書

 前号に掲げる書類に基づき収入を算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 その他町長が必要と認める書類

(抽選の方法)

第5条 条例第7条に規定する抽選は、次の方法により行う。

(1) 入居資格者による予備抽選を実施する。

(2) 予備抽選での順位により、本抽選を実施する。

(入居の承認)

第6条 町長は、条例第6条第2項又は第7条の規定により入居者を決定したときは、若者定住住宅入居承認書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

(請書)

第7条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(入居届)

第8条 条例第8条第7項の規定による届出は、若者定住住宅に入居した日から7日以内に、若者定住住宅入居届(様式第4号)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(同居承認申請)

第9条 条例第9条に規定する同居承認申請は、様式第5号によるものとする。

(所得に関する事項の申告)

第10条 条例第11条第1項及び第2項の規定による所得に関する事項の申告は、毎年7月末日までに当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得に関する所得金額等申告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出して行わなければならない。

(1) 同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 第4条第2号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(収入の認定通知)

第11条 条例第11条第3項の規定による収入の認定及び通知は、収入認定通知書(様式第7号)によるものとする。

(不在届)

第12条 条例第18条の規定により入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、若者定住住宅不在届(様式第8号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(返還届)

第13条 条例第20条の規定による届出は、若者定住住宅返還届(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町若者定住住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年中里町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月21日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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中泊町若者定住住宅規則

平成17年3月28日 規則第95号

(令和2年4月1日施行)