○中泊町若者定住住宅条例

平成17年3月28日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者定住住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者定住住宅 町が若者の定住を目的として建設した賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 中泊町に次のとおり若者定住住宅を設置する。

(1) 名称 中泊町若者定住住宅

(2) 所在地 中泊町大字宮野沢字浦島27番地1

(3) 戸数 4戸

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、若者定住住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町の広報紙、無線放送、告示等で住民が周知できるような方法により行うものとする。

3 前項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 若者定住住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 入居の申込期間及び場所

(4) 申込みに必要な書面の種類

(入居者の資格)

第5条 若者定住住宅に入居することができる者は、別に定める収入を有し、かつ、次の条件を具備する者でなければならない。ただし、入居者と同居する配偶者及び子は、この限りでない。

(1) 入居しようとする者が入居日において年齢35歳以下の者であること。

(2) 現に婚姻し、又は婚姻しようとする者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 入居者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 町長は、入居者の資格を審査するにあたり、必要な事項について官公署に照会することができる。

(入居の申込み及び決定)

第6条 入居資格のある者で若者定住住宅に入居しようとする者は、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を若者定住住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき若者定住住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定するものとする。

(入居手続)

第8条 若者定住住宅の入居決定者は、町長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人2人の連署する請書を町長に提出すること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 若者定住住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項の日までに入居の手続をすることができない場合において、町長の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、若者定住住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、若者定住住宅の入居を取り消すことができる。

5 町長は、若者定住住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続を完了したときは、速やかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

6 若者定住住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 若者定住住宅の入居の承認を受けた者は、若者定住住宅に入居したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、現に同居する親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第10条 若者定住住宅の毎月の家賃は、中泊町営住宅条例(平成17年中泊町条例第102号)第14条において算出した額の8割とする。

(収入の申告等)

第11条 入居者は、毎年度町長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定に係る収入を更正するものとする。

5 町長は、入居者又は同居者の収入が減少したとき(収入の区分に変更がある場合)は、入居者の申告に基づき第3項又は前項の認定を変更することができる。

(家賃の納付)

第12条 町長は、入居者から第8条第5項に規定する入居のできる日から若者定住住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 町長は、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。

4 入居者が、第20条に規定する手続を経ないで若者定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第13条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が若者定住住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃(督促手数料及び延滞金を含む。)又は損害賠償金があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第15条 若者定住住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、汚水処理施設の使用又は維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の若者定住住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、若者定住住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、若者定住住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(不在届)

第18条 入居者が若者定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。

(明渡し)

第19条 入居者は、第8条第5項に規定する入居のできる日から起算して10年に至ったとき、又は年齢40歳に達したときは、速やかに若者定住住宅の明渡しをしなければならない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、若者定住住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに、町長に届け出て、当該若者定住住宅について、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該若者定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき又は入居者の資格を失ったとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該若者定住住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上若者定住住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第17条及び第18条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により若者定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者定住住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第22条 町長は、若者定住住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に若者定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該若者定住住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中里町若者定住住宅設置及び管理条例(平成10年中里町条例第27号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第13条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成20年3月21日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の中泊町若者定住住宅条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

中泊町若者定住住宅条例

平成17年3月28日 条例第103号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成17年3月28日 条例第103号
平成20年3月21日 条例第23号
平成25年12月18日 条例第32号