○中泊町営住宅規則
平成17年3月28日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町営住宅条例(平成17年中泊町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から5月までの間にある場合その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が6月から12月までの間にある場合その日の属する年の前年の所得証明書
ウ 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(保証人の変更等)
第6条 入居者は、保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、その他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(様式第4号)を、保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは保証人住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第7条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることができる。
(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
イ 第3条第2号イに掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から1月以内に、意見書(様式第12号)に必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
5 町長は、条例第15条第4項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(不在届)
第13条 入居者はその不在期間が15日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第16号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(異動届)
第14条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(法第27条第5項の規定により町長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(同居承認の申請)
第16条 法第27条第5項の規定により、町長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、町営住宅同居承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し
(2) 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
ア 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
(ア) 当該申請をしようとする日が1月から5月までの間にある場合、その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
(イ) 当該申請をしようとする日が6月から12月までの間にある場合、その日の属する年の前年の所得証明書
イ 第3条第2号イに掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(入居継続承認の申請)
第17条 法第27条第6項の規定により町長の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に町営住宅入居継続承認申請書(様式第21号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し
(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の中里町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年中里町規則第14号)又は小泊村営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和63年小泊村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月21日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月21日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月11日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
団地名 | 戸数 | 集会場 | 児童遊園 | 備考 |
中里団地 | 102 | 1 | 1 | |
二タ見団地 | 44 | 1 | ||
八幡団地 | 50 | 1 | 1 | |
富野団地 | 5 | |||
千歳団地 | 10 | |||
薄市団地 | 10 | |||
玉清水団地 | 5 | 1 | ||
さわやか団地 | 70 | |||
もみじ団地 | 60 | |||
花丘団地 (改良住宅) | 66 | 砂山50戸 浜野16戸 | ||
花丘団地 (公営住宅) | 32 |