○中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園規則

平成17年3月28日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園条例(平成17年中泊町条例第100号)第13条の規定に基づき、中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園(以下「生きがい農園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 生きがい農園の使用の許可を受けようとするものは、使用しようとする日から起算して7日以上前に、すくすくこどまり北光生きがい農園使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の条件及び承認)

第3条 町長は、前条により許可するときは、申請者に対し次に掲げる条件を付して使用を許可することができる。

(1) 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けること。

(2) 生きがい農園内において産物を販売し、又は販売をさせるときは、町長の許可を受けること。

(3) 生きがい農園内の火気の取締り及び物件の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(4) 生きがい農園内の秩序を保持するため、必要な措置をすること。

2 町長は、生きがい農園の使用を許可するときは、すくすくこどまり北光生きがい農園使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第4条 条例第8条の使用料は、使用許可書の交付後7日以内に納入しなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第5条 使用料の減額及び免除を受けようとする者は、減額(免除)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の減額(免除)申請書が提出された場合、町長は内容を審査し、減額(免除)の可否を決定し、申請者に様式第4号によりその旨を通知しなければならない。

(立入り及び点検)

第6条 使用者は、生きがい農園の管理上、必要な立入りを拒むことができない。

2 使用者は、施設の使用を終えたときは、職員の立会いの下に点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のすくすくこどまり北光生きがい農園の管理運営に関する規則(平成9年小泊村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園規則

平成17年3月28日 規則第92号

(平成17年3月28日施行)