○中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園条例

平成17年3月28日

条例第100号

(設置)

第1条 高齢者が持っている農業生産に関する技術、知識、能力を活かした、生きがいづくり及び農業所得の向上と地域の活性化を図ることを目的として、中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園(以下「生きがい農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生きがい農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園

中泊町大字小泊字折戸51番地15

(管理)

第3条 生きがい農園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 生きがい農園は、町長が管理する。

(使用者の範囲)

第4条 施設を使用することのできる者は、中泊町に居住する住民で、かつ、年齢が満60歳以上のものとする。ただし、満60歳未満の者であっても町長が生きがい農園の運営上支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。

(使用の申込み及び承認)

第5条 生きがい農園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、毎年度使用の申請をし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用停止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用者が、第2条のその主たる目的のために使用するときは、使用料を免除することができる。

2 町長は、前項のほか、特別の理由があると認められるときは、使用料を減額することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設の使用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、町長が使用者の責めでないと認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のすくすくこどまり北光生きがい農園の設置及び管理に関する条例(平成9年小泊村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

面積

使用料

1区画

100m2

1年度15,000円

中泊町すくすくこどまり北光生きがい農園条例

平成17年3月28日 条例第100号

(平成17年3月28日施行)