○中泊町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、要援護老人及び一人暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中泊町とする。

(事業内容)

第3条 本事業による給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

2 用具の給付等の実施

(1) 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくは一人暮らし老人又はこれに準ずる世帯に属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

(2) 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、この告示を基にその必要性を検討した上で決定するものとする。なお、その際には、必要に応じ、地域ケア会議を活用すること。

(3) 町長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、中泊町在宅介護支援センター等を経由して利用申請を受理することができる。

(4) 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえて決定すること。なお、その際には、必要に応じ、地域ケア会議を活用すること。

(利用者負担)

第4条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する経費の一部又は全部を負担するものとする。この場合において、原則として負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用請求)

第5条 用具を納入した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日までに合併前の小泊村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年小泊村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第4条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

中泊町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第31号

(平成17年3月28日施行)