○中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定検討会設置要綱

平成17年3月28日

告示第30号

(設置)

第1条 今後の本格的な高齢社会に備え、中泊町に生活する全ての高齢者が地域の中で安心して生活していけるよう、高齢者のニーズを十分踏まえた中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画原案(以下「計画原案」という。)の策定を目的とし、中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 計画原案策定の基本方針について

(2) 高齢者ニーズ調査等の実施方法について

(3) 高齢者等の現状把握及び将来推計について

(4) 保健福祉サービスの実施状況及び課題について

(5) 介護保険サービスの実施状況及び課題について

(6) 保健福祉サービスの目標量及び提供体制について

(7) 介護保険サービスの目標量及び提供体制について

(8) 保健、福祉及び医療の連携について

(9) 社会参加や生きがいについて

(10) 既存計画との調整について

(11) 計画原案に関する住民の意見反映について

(12) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉サービス及び介護保険サービスに必要と認められる事項について

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。

(1) 福祉担当職員

(2) 保健担当職員

(3) 身体障害者福祉会

(4) ホームヘルパー

(5) 福祉施設職員

(6) 社会福祉協議会職員

(運営)

第4条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長は福祉課長が務め、副会長は保健センター所長が務める。

3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 会長は、検討会の内容により前条各号に定める者のうち、必要な者のみに限定して検討会を招集することができる。

(事務局)

第5条 検討会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

中泊町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定検討会設置要綱

平成17年3月28日 告示第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第30号
平成19年3月27日 告示第31号