○中泊町民生委員児童委員協議会規程

平成17年3月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 中泊町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)は、法令その他別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(会長等)

第2条 協議会に会長1人、副会長3人及び監事4人を置き、それぞれ委員の互選とする。

2 会長、副会長及び監事の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

3 会長は、協議会の会務をとりまとめ、協議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 監事は、協議会の経理をつかさどる。

第3条 協議会の庶務に従事させるため、書記を若干人置くことができる。

(議事)

第4条 協議会は、会長が必要と認めるとき、これを招集する。

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(議事の非公開等)

第7条 協議会の議事は、これを公開しない。また、民生委員児童委員は、協議会において知り得た個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

(意見の聴取)

第8条 会長は、協議会に必要に応じ、民生委員児童委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町民生委員児童委員協議会規程

平成17年3月28日 告示第28号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第28号