○中泊町民生委員推薦会規則

平成17年3月28日

規則第90号

(趣旨)

第1条 中泊町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定数及び構成)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

2 前項各号の区分によって委嘱された委員が、その職を辞したとき、又は町議会議員の選挙権を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第4条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長が解職することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又は堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

(3) 職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合

(委員長)

第5条 推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。

第6条 委員長は、推薦会の会務をとりまとめ、推薦会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

第7条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

(議事)

第8条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

第9条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第10条 推薦会に幹事及び書記を置き、町長がこれを命ずる。

2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(推薦の要件)

第11条 推薦会が民生委員候補者を推薦する場合においては、次に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 民生委員の年齢は、おおむね78歳未満である者。ただし、主任児童委員の年齢は、新任にあってはおおむね55歳未満、再任にあってはおおむね65歳未満である者

(2) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、円満な常識を持ち、情理をわきまえ、人情の機微に通じている者

(3) その地域に相当期間居住しており、その地域の実情をよく知っているだけでなく、地域の住民が気軽に相談に行けるような者

(4) 社会福祉の仕事に理解と熱意があり、これを行うための知識と技術を持ち、又は素養があり、かつ、実行力のある者

(5) 常に児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に関心を持ち、児童の心理を理解し、児童に接触して指導することができ、又は児童から親しみをもたれる者

(6) 家庭が安定しており、家族の理解と協力が得られ、民生委員及び児童委員活動に相当の時間をさくことができ、かつ、健康である者

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年8月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

中泊町民生委員推薦会規則

平成17年3月28日 規則第90号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第90号
平成28年8月12日 規則第15号
令和5年6月7日 規則第19号