○中泊町民生委員推薦会規則
平成17年3月28日
規則第90号
(趣旨)
第1条 中泊町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定数及び構成)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 前項各号の区分によって委嘱された委員が、その職を辞したとき、又は町議会議員の選挙権を有しなくなったときは、委員の職を失うものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第4条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長が解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又は堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
(3) 職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合
(委員長)
第5条 推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。
第6条 委員長は、推薦会の会務をとりまとめ、推薦会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
第7条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
(議事)
第8条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
第9条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第10条 推薦会に幹事及び書記を置き、町長がこれを命ずる。
2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(推薦の要件)
第11条 推薦会が民生委員候補者を推薦する場合においては、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 民生委員の年齢は、おおむね78歳未満である者。ただし、主任児童委員の年齢は、新任にあってはおおむね55歳未満、再任にあってはおおむね65歳未満である者
(2) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、円満な常識を持ち、情理をわきまえ、人情の機微に通じている者
(3) その地域に相当期間居住しており、その地域の実情をよく知っているだけでなく、地域の住民が気軽に相談に行けるような者
(4) 社会福祉の仕事に理解と熱意があり、これを行うための知識と技術を持ち、又は素養があり、かつ、実行力のある者
(5) 常に児童及び妊産婦の保護、保健その他の福祉の仕事に関心を持ち、児童の心理を理解し、児童に接触して指導することができ、又は児童から親しみをもたれる者
(6) 家庭が安定しており、家族の理解と協力が得られ、民生委員及び児童委員活動に相当の時間をさくことができ、かつ、健康である者
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年8月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。