○中泊町点字図書給付事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、視覚障害者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書が一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、視覚障害者(児)に対し点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中泊町とする。

(給付対象者)

第3条 点字図書の給付を受けることができる給付対象者は、中泊町に住所を有する者で、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)とする。

(給付対象の点字図書)

第4条 給付対象の点字図書は、月刊や週刊誌等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第5条 給付を受けることができる点字図書の限度は、給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。

(出版施設)

第6条 この事業による点字図書の給付することができる出版施設(以下「出版施設」という。)は、別に定める点字図書給付対象出版施設とする。

(給付台帳への登録)

第7条 給付を受けようとする給付対象者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、町長に対し点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)への登録申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、当該申請者が給付対象者として適格であるかを確認し、適格であると認めたときは給付台帳に登録するものとする。

(給付申請及び承認)

第8条 前条第2項の規定に基づき給付台帳に登録した申請者(以下「給付適格者」という。)は、出版施設に電話等により、給付を希望する点字図書に係る点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の発送を依頼し、中泊町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年中泊町告示第18号)様式第1号に定める日常生活用具給付(貸与)申請書(以下「給付申請書」という。)にその証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、給付適格者、出版施設等の事項を確認のうえ、給付することを承認したときは、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印して当該給付適格者に交付するものとする。

3 前項の規定に基づき証明書の交付を受けた当該給付適格者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額で証明書に記載された自己負担額をいう。)を添えて、出版施設に申込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の請求)

第9条 点字図書を給付した出版施設が町長に請求できる額は、点字図書価格から当該給付適格者が直接業者に支払った自己負担額を控除した額とする。

2 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額をいう。)を当該出版施設に支払うものとする。

(運営)

第10条 事業の運営に当たっては、次に掲げる事項について留意して行うものとする。

(1) 町長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しなければならない。

(2) 町長は、郵送による給付申請の受付等、申請者の利便を考慮して実施しなければならない。

(3) 町長は、事業実施に際して給付の対象となる給付対象者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町視覚障害者点字図書給付事業実施要綱(平成12年中里町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町点字図書給付事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第27号

(平成17年3月28日施行)