○中泊町精神障害者短期入所事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第25号
(目的)
第1条 精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ、もってこれらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中泊町とする。ただし、中泊町長(以下「町長」という。)は、利用者の決定、負担金の決定、期間の決定を除く事業の一部を社会福祉法人、医療法人等に委託できるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行うものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、中泊町在宅の精神保健福祉手帳又は障害年金証書を所持する精神障害者とする。
(入所の用件等)
第5条 精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
前号に掲げる理由以外の場合
(入所期間)
第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最低限の範囲で延長することができるものとする。
(入所手続及び決定等)
第7条 原則として、短期入所を申請するものは、当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申請により行うものとする。なお、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
2 利用者等が申請するときは、精神障害者短期入所申請書(様式第1号)に必要事項を記入して町長に提出するものとする。
3 利用者等からの申請を受けた町長は、申請の内容を審査し、速やかに入所の要否、期間等を決定し、精神障害者短期入所(決定・停止)通知書(様式第2号)により、利用者等に通知するとともに、運営主体に委託するものとする。
4 利用者等が変更を希望する場合は、変更申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(費用)
第8条 利用者等は、短期入所に要した費用のうち実施相当分の費用として、1日につき1,550円を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者は、第5条第1号に該当する場合は減額し、又は免除することができるものとする。
2 前項の費用は、町に支払うものとする。
(備付書類)
第9条 実施主体及び運営主体は、事業に係る関係書類等を整備し、保管するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。