○中泊町精神障害者短期入所事業利用料徴収規則
平成17年3月28日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う短期入所事業に係る利用者負担金(以下「利用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「社会的理由による短期入所」とは、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加を事由とする短期入所をいう。
(入所の期間)
第3条 入所の期間は7日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用料の徴収)
第4条 町長は、短期入所の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から、1日につき別表第1に掲げる利用料を徴収する。
(利用料の減免)
第5条 町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯に属する場合には、前条の規定にかかわらず利用料を減額し、又は免除するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
別表第1(第4条関係)
社会的理由 | 1,550円 |
私的理由 | 1,550円 |
別表第2(第5条関係)
社会的理由 | 0円 |
私的理由 | 1,550円 |