○中泊町精神障害者短期入所事業利用料徴収規則

平成17年3月28日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う短期入所事業に係る利用者負担金(以下「利用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「社会的理由による短期入所」とは、養護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加を事由とする短期入所をいう。

2 この規則において「私的理由による短期入所」とは、前項に定める以外の事由による短期入所をいう。

(入所の期間)

第3条 入所の期間は7日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用料の徴収)

第4条 町長は、短期入所の措置を受けた者(以下「利用者」という。)から、1日につき別表第1に掲げる利用料を徴収する。

(利用料の減免)

第5条 町長は、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯に属する場合には、前条の規定にかかわらず利用料を減額し、又は免除するものとする。

2 前項の規定による減免後の利用料日額は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町精神障害者短期入所事業利用料徴収規則(平成14年中里町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

社会的理由

1,550円

私的理由

1,550円

別表第2(第5条関係)

社会的理由

0円

私的理由

1,550円

中泊町精神障害者短期入所事業利用料徴収規則

平成17年3月28日 規則第88号

(平成17年3月28日施行)