○中泊町身体障害者自立支援事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第24号
(目的)
第1条 中泊町身体障害者自立支援事業(以下「事業」という。)は、身体障害者向け公営住宅、身体障害者福祉ホーム等に居住している身体障害者で、日常生活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者に対し、介助サービス等を提供する者(以下「ケアグループ」という。)による介助サービス等を提供することにより、重度身体障害者の地域社会での自立生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中泊町とする。
(運営主体)
第3条 事業の運営(サービス実施の決定、費用負担区分の決定及び利用料の徴収を除く。)は、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の重度の身体障害者とする。ただし、常時医療を必要とする状態にある者を除くものとする。
(実施形態)
第5条 事業の実施に当たっては、身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び身体障害者福祉ホーム等身体障害者に十分配慮された設備構造を有する建物において、重度の身体障害者が各々独立した生活を営み、1箇所当たり5世帯以上で実施するものとする。
(事業の内容)
第6条 ケアグループによる介助サービスの提供は、障害者の障害の状況を勘案して次に掲げるもののうち必要に応じ提供するものとする。
(1) 身辺介助 食事、入浴、排泄、更衣、整容等の介助
(2) 家事援助 掃除、洗濯、調理、買物等の援助
(3) 夜間における臨時的対応
(4) 生活相談等
(申請)
第7条 自立生活の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用負担)
第8条 事業の利用者は、別表に定めるところにより、事業に要する費用の一部を負担するものとする。
2 食事、家賃、光熱水料等の利用者個人に係る経費は、利用者が負担しなければならない。
2 利用決定者が、事業の取り消しをする場合は、自立支援事業利用取消届(様式第4号。以下「届出者」という。)により、町長に届出なければならない。
(事業の実施)
第10条 事業の実施に当たっては、サービスを希望する個々の対象者のサービス内容について、あらかじめケアグループによる派遣プログラムを作成し、実施するものとする。
2 介助サービスの実施は、利用者のニーズを十分把握して実施するものとする。なお、夜間のケアは、緊急時等に対応ができる連絡体制を採るものとする。
(バックアップ施設)
第11条 事業の実施に当たっては、身体障害者療護施設等介助について専門的機能を持つ施設(以下「バックアップ施設」という。)から、介助についての助言、指導等を受けるものとする。
2 バックアップ施設には、ケアグループの相談、指導に当たる職員をあらかじめ特定しなければならない。
(ケアグループの選考等)
第12条 利用者の介助に当たるケアグループは、次の要件を備えていなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 身体障害者福祉に理解及び熱意を有すること。
(3) 身体障害者の介助に関する知識を有すること。
2 運営主体は、ケアグループの確保に努めるとともに、利用者のニーズに応じた介助が提供できるよう努めなければならない。
3 事業の実施に当たっては、原則として、ケアグループが常駐できる場所(以下「ケアステーション」という。)を実施施設の近隣に設けなければならない。
4 ケアグループの派遣に当たっては、対象者の介助の必要な時間帯を考慮し、そのニーズに対応できるよう配慮するものとする。
5 ケアグループは、身体障害者の介助等について、バックアップ施設の助言を受ける等サービスの向上に努めなければならない。
6 運営主体は、ケアグループに対し、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を実施しなければならない。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、事業の実施に当たって、福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している運営主体との連絡・調整を十分に行い事業を円滑に実施しなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第8条関係)
費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | 利用者負担額 (日額) | |
|
| 円 | 円 |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税年額が9,600円以下の世帯 | 8,000 | 320 |
D | 生計中心者の前年所得税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯 | 14,000 | 560 |
E | 生計中心者の前年所得税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯 | 20,000 | 800 |
F | 生計中心者の前年所得税年額が42,001円以上の世帯 | 26,000 | 1,040 |