○中泊町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養に併せて必要な訓練等を行い、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 前条の目的を達成するための事業は、中泊町が実施するものとする。
(療養等の給付)
第3条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入院又は通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいう。
(給付対象者)
第4条 給付対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する者とする。
(給付の委託)
第5条 療養等の給付のうち、入院については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業(生計困難者のために無料又は定額の料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び昭和44年7月14日社更127厚生省社会局長通知「進行性筋萎縮症者療養等給付事業について」の別表に定める国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。
2 療養等の給付のうち、通所については国が指定した療養担当機関に委託して行うものとする。
3 身体障害者更生相談所長の判定を受理した町長は、青森県知事を通じ療養等担当機関の長と協議の上、速やかに、療養等の給付の可否を決定するものとする。
4 町長は、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。
5 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したとき、又は変更を決定したときは、その旨を理由を付して申請者に通知するものとする。
(費用)
第7条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。
2 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき、町長が支払うものとする。
3 第1項の医療費について療養等担当機関の長が町長に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、75歳以上の者(昭和7年9月30日以前に生まれたものを含む。)及び65歳以上75歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の額の例により算定した額のうち、老人保健法の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。
(費用の徴収)
第9条 町長は、給付対象者又は扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じて療養等の給付に要する費用の一部を徴収することができる。なお、当該負担額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」の別表徴収基準額表の更生医療の例によるものとする。
2 費用の徴収については、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。