○中泊町在宅心身障害者福祉タクシー事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の心身障害者がタクシーを利用する場合の料金の一部を助成することにより、日常生活活動の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、心身障害者のタクシー利用について、町と協定を結んだ業者のタクシーをいい、「心身障害者」とは、次に該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級の障害を有する者であって、身体障害者の手帳の交付を受けているもの

(2) 療育手帳(愛護手帳)制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による愛護手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度がAに該当するもの

(対象者の用件)

第3条 在宅の心身障害者は、中泊町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしていなければならない。

(助成)

第4条 料金の助成は、在宅心身障害者福祉タクシー利用券(様式第1号、以下「利用券」という。)を交付することにより行う。

2 利用券1枚につき助成する額は、小型初乗運賃(基本料金)相当額とする。

3 利用券の交付枚数は、1年間につき12枚とする。ただし、新たに手帳の交付を受けた者は、利用券の交付枚数を制限することができる。

4 利用券の有効期間は、交付の日から該当年度の末日までとする。

5 利用券の使用は、乗車1回につき1枚とする。

6 利用券を使用する際は、第2条各号の手帳を必ず携帯しなければならない。

7 助成は、利用券に定めてあるタクシー会社の車両を利用し、降車する際、タクシーの運転者に身体障害者手帳を提示し、当該利用券に表示されている金額をメーター料金から減じて利用券とともに差額をタクシーの運転者に支払うことによって受けるものとする。

(利用券の交付)

第5条 利用券の交付を受けようとする心身障害者又はその保護者は、在宅心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、利用券の交付を受けなければならない。

(届出の義務)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名又は保護者を変更したとき。

(3) 第2条の障害の程度に変更があったとき。

(4) 死亡したとき。

2 前項の場合において、在宅心身障害者福祉タクシー利用資格喪失届(様式第3号)の際には、未使用の利用券を返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 利用券を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

2 町長は受給者が前項の規定に違反したときは、利用券の不正使用相当額を返還させるとともに、以後利用券の交付を中止するものとする。

(再交付の制限)

第8条 利用券は、一旦交付した後は、紛失等に対する再交付を行わない。

(利用料金の請求)

第9条 タクシー事業所は、前月に使用された利用券を添えて当該月分の利用券相当額を町長に在宅心身障害者福祉タクシー利用料請求書(様式第4号)を提出し、請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年3月26日告示第46号)

この要綱は、令和2年3月26日から施行する。

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中泊町在宅心身障害者福祉タクシー事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第22号

(令和2年3月26日施行)