○中泊町身体障害者介護型デイサービス事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者の自立促進、生活改善、身体機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練、介護等の各種サービス(以下「デイサービス」という。)を提供することにより、身体障害者の自立及び社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(デイサービス提供施設)
第2条 この告示によるデイサービスを提供する施設は、あらかじめ町長が定めるデイサービス実施施設(以下「実施施設」という。)とする。
(実施主体)
第3条 デイサービス事業の実施主体は、中泊町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、在宅の身体障害者又はその介護を行う者とする。
(1) 機能訓練(日常生活動作、歩行、家事訓練等)
(2) 社会適応訓練(会話、手話、点字等)
(3) 更生相談(医療、福祉、生活の相談等)
(4) 介護方法の指導(家族に対する介護技術指導等)
(5) スポーツ、レクリエーション(在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業)
(6) 健康指導(健康チェック、健康相談等)
(7) 創作的活動事業(手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業)
(8) 入浴サービス(一般浴、介護浴)
(9) 給食サービス(食事の提供)
(10) 介護サービス(更衣、排泄等の身体介助)
(11) 送迎サービス(車いす利用者等のリフトバスによる送迎)
(運営)
第6条 町長は、事業実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
3 町長は、デイサービスの供与を決定した申請者(以下「利用者」という。)をデイサービス登録台帳(様式第5号)に登録するものとする。
4 実施施設は、利用者ごとにデイサービスの内容を記録するほか、利用者が死亡、傷病等の理由によりデイサービスの利用者でなくなったときは、デイサービス終了届(様式第6号)を町長に提出するものとする。
5 デイサービスは、原則として毎週月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までとする。
6 実施施設は、輸送サービスを希望する対象者の送迎を行うものとする。
7 実施施設は、利用者と十分な協議を行い、適正なサービスの提供に努めなければならない。また、単年度ごとの事業計画を策定して実施されるものとし、利用者のケース記録及びこの事業の経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を町に報告するものとする。
8 実施施設は、中泊町が事業の効果的推進を図るため、障害者、障害者を抱える家族及び関係行政機関職員等で構成する「中泊町身体障害者福祉会」の意志を企画運営に反映させるものとする。
(職員の配置)
第7条 実施施設は、デイサービスを実施するに当たり、必要な次の職員を置くものとする。
(1) 指導員
(2) 寮母
(3) 調理員
(4) 看護婦
(5) 運転手
(6) 介助員
(利用定員)
第8条 デイサービス事業の1日当たりの利用人員は、おおむね5人程度とする。
2 利用回数は、利用者の希望、障害の程度、家族の状況等を十分に勘案して決定するものとする。
(利用料)
第9条 利用者、保護者及び主たる扶養義務者は、デイサービス事業の各種のサービスの提供を受けたときは、その費用として、1回につき実施施設の定める利用料を負担するものとする。
2 前項の利用料は、利用者が直接実施施設に納入するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。