○中泊町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則

平成17年3月28日

規則第87号

(趣旨)

第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第2条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請する補装具が医学的判定を要するものである場合は、その給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付・修理意見書を添付しなければならない。

3 前項の意見書は、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。

(給付の決定)

第3条 町長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに施行規則第四号様式による身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。

(給付申請の却下)

第4条 町長は、給付申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(製作者への通知)

第5条 町長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用の徴収等)

第6条 法第56条第5項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は法第56条第7項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、その額は、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」の別表徴収基準額表による。

2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、町長から現物給付を受けた場合は、町に支払うものとする。

3 納入義務者が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を町において支弁したときは、町長は、納入義務者から当該支弁額を徴収するものとする。

(費用の請求等)

第7条 補装具の交付又は修理を行った業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、補装具の交付又は修理に要する費用総額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。

(交付・修理台帳の整備)

第8条 町長は、補装具の交付・修理の状況を明確にするため補装具交付・修理台帳を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年中里町規則第15号)又は小泊村身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則(平成12年小泊村規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則

平成17年3月28日 規則第87号

(平成17年3月28日施行)