○中泊町知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月28日
規則第86号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(居宅生活支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第4条 法第15条の5第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び法第15条の7第2項で準用する法第15条の5第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、平成15年2月21日厚生労働省告示第29号の指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の別表に準ずるものとする。
2 法第15条の5第2項第2号及び法第15条の7第2項で準用する法第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及びその扶養義務者の負担すべき額は、平成15年2月21日厚生労働省告示第43号の指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準の別表に準ずるものとする。
(施設訓練等支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第5条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める知的障害者施設支援費の基準額は、平成15年2月21日厚生労働省告示第30号の指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の別表に準ずるものとする。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者の負担すべき額は、平成15年2月21日厚生労働省告示第44号の指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準の別表に準ずるものとする。
(支援費の支給申請)
第6条 省令第7条第1項に規定する居宅生活支援費及び省令第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第3号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第7条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、省令第8条及び省令第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案して、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給を行うことが適切であると認めるときは、申請をした知的障害者に対し、居宅支給決定及び施設支給決定を行うものとする。
5 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定の通知は、不支給決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第8条 政令第3条第1項に規定する氏名、居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第9号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第9条 省令第13条第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請及び省令第26条第1項に規定する施設受給者証再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第10条 省令第17条に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 省令第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(知的障害支援区分の変更の申請)
第11条 省令第28条に規定する知的障害支援区分の変更の申請は、障害支援区分変更申請書(様式第13号)により行うものとする。
2 省令第29条第1項の規定による知的障害支援区分の変更の決定に係る通知は、障害支援区分変更決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 省令第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 省令第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。
3 町長は、指定知的障害者更生施設等に入所する知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、施設支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第13条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により行うものとする。
3 指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、指定施設支援基準第53条において準用する指定施設支援基準第14条第2項に指定する指定特定知的障害者授産施設及び指定施設支援基準第62条において準用する指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第19号)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第14条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第16条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
(職親の申出等)
第18条 省令第39条の規定による申出は、職親申出書(様式第26号)によらなければならない。
(措置費の請求等)
第19条 入所等の措置を行う事業所の長(ただし、職親を除く。)は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、月ごとに当該月分の措置費を当該措置の実施月の翌月10日までに措置費請求書(様式第30号)により町長に請求するものとする。
2 職親は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始する日の属する月の前月の10日までに(第1四半期分にあっては、当該四半期の開始後5日以内)に、措置費請求書により、町長に請求しなければならない。
3 職親は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後10日以内に、措置費精算書(様式第31号)により、町長に報告しなければならない。
(措置費の徴収)
第20条 町長は、入所等の措置を採ったときは、当該措置者並びに当該被措置者と基準日(被措置者が入所措置を受けている日の属する月の初日をいう。以下同じ。)において世帯及び生計を同一にしているその扶養義務者(当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条、第24条、第27条第1項第3号、第2項若しくは第6項、第28条第1項、第31条第1項若しくは第2項、附則第63条の2第1項若しくは第2項若しくは第63条の3第1項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第3号又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項各号(同条第2項による場合を含む。)の規定による措置を受けている者を除く。)で基準日における被措置者の次の各号に掲げる年齢の区分に応じ当該各号に掲げるものから、その負担能力に応じて、当該入所等の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 20歳以上 子及び配偶者のうち別表第7の備考1の5に規定する均等割りの額及び所得割の額並びに同一の6に規定する所得税の額の合計額が最も多額な者(以下「特定扶養義務者」という。)
(2) 20歳未満 直系血族及び配偶者並びに被措置者の属する世帯における生計を主宰している扶養義務者(直系血族及び配偶者を除く。)
3 前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる扶養義務者が2人以上の被措置者の扶養義務者である場合又は児童福祉法第22条、第23条、第27条第1項第3号、第2項若しくは第6項、第28条第1項、第31条第1項若しくは第2項、附則第63条の2第1項若しくは第2項又は第63条の3第1項の規定による措置を受けている者(以下「被措置児童等」という。)の扶養義務者として費用徴収される場合において、被措置者がそれぞれの被措置者に係る前項の規定による徴収金の額及びそれぞれの被措置児童等に係る青森県児童福祉法施行規則(昭和62年青森県規則第25号)第23条の規定による徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該被措置者に係る扶養義務者としての徴収金の額は、それぞれ、前項の規定による徴収金の額の10分の1に相当する額とする。
(1) 入所等の措置を開始し、又は変更した日
(2) 納入義務者が被措置者又は第1項第2号に掲げる者である場合において、納入義務者と世帯及び生計を同一にしている者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日
(3) 納入義務者が特定扶養義務者である場合において、その者が被措置者と世帯及び生計を同一にしなくなったとき、又はその者の死亡、行方不明等の事由により徴収金の徴収ができなくなったときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月の初日
(徴収金の額の改定等)
第21条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第34号)により、徴収金の額の改定を町長に申請することができる。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。