○中泊町遺児入学祝金等支給規則

平成17年3月28日

規則第81号

(目的)

第1条 この規則は、遺児について入学祝金、卒業祝金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「遺児」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が引き続き1年以上行方不明となっている者

(支給要件)

第3条 入学祝金等は、次に掲げる要件を備え、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これらを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(1) 日本国民であること。

(2) 中泊町内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、入学祝金等は、遺児が日本国民でないときは、当該遺児については、支給しない。

(入学祝金等の支給事由等)

第4条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

(1) 入学祝金 遺児が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)に入学するとき。

(2) 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

2 入学祝金等は一時金とし、その額は次に掲げるとおりとする。

(1) 入学祝金 遺児1人につき7,000円

(2) 卒業祝金 遺児1人につき10,000円

3 入学祝金は小学校又は中学校に入学する年の4月に、卒業祝金は中学校を卒業する年の3月に支給する。

(申請等)

第5条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、入学祝金等を支給するかしないかを決定し、その旨を遺児入学金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあっては入学又は卒業の日から6箇月を経過したときは、これを行うことができない。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正な手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に対し、当該入学祝金等の返還を命ずる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町遺児入学祝金等支給規則(昭和48年中里町規則第7号)又は小泊村遺児入学祝金等支給規則(昭和48年小泊村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町遺児入学祝金等支給規則

平成17年3月28日 規則第81号

(平成17年3月28日施行)