○中泊町介護用品支給事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第13号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2項上の第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応する各種サービスを提供することにより、その家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅での生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、中泊町とする。

(事業内容)

第3条 この事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施方法

支給対象者に対して、介護用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等の消耗品類)を支給する。

(2) 支給対象者

支給対象者は、町民税非課税世帯に属する、要介護4又は5に相当する在宅の高齢者を現に自宅において介護している家族とする。

(3) 支給額

介護用品支給額は、1人当り年額7万5,000円を上限とする。

(運営)

第4条 運営内容は、次のとおりとする。

(1) 支給申請

この事業を利用しようとする者は、介護用品支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(2) 支給の決定

町長は、支給申請書を受理したときには、必要な調査を行い、介護用品支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。なお、要否判定時には、必要に応じて介護保険業務担当及び地域ケア会議の意見等も参考にするものとする。

(3) 申請窓口

支給申請書は、この事業を利用しようとする者の便宜を図るため、町以外に、町が運営を委託している在宅介護支援センターに提出できるものとする。

(支給台帳の整備)

第5条 町は、支給の状況を明らかにするため「介護用品支給台帳」を整備するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

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中泊町介護用品支給事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第13号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第13号