○中泊町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第10号

(目的)

第1条 在宅のひとり暮らし老人やねたきり老人、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるような福祉社会を築いていくためには、住民の参加による地域福祉活動の振興が重要な課題となってきている。このため、地域福祉活動の中核的役割を果たす中泊町社会福祉協議会(以下「中泊町社協」という。)に地域福祉活動をコーディネートする地域福祉推進員を設置し、住民参加型福祉会づくりの基盤整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中泊町とし、中泊町は、中泊町社協に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉推進員の設置

 中泊町社協に地域福祉推進員を設置する。

 地域福祉推進員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条に規定する社会福祉主事の任用資格を有するものを任用する。ただし、これにより難い場合は、福祉活動専門員の任用の例により県の承認を得て任用することとし、速やかに、社会福祉士又は社会福祉主事の任用資格を取得させること。

 地域福祉推進員は、住民参加によるほのぼの交流グループづくりを積極的に推進し、その活動を支援する。

 地域福祉推進員は、ひとり暮らし老人等を近隣住民が援助する支援グループ(以下「近隣ネット」という。)づくりを推進し、その活動を支援する。

 地域福祉推進員は、本事業推進に必要な調査、研究、広報、啓発等に努める。

 地域福祉推進員は、必要に応じて関係機関(者)に協力要請、連絡調整を行う。

(2) ほのぼの交流協力員の配置

 福祉に理解と熱意があり、かつ、奉仕の精神に富む者で、訪問活動のできるものとする。

 ほのぼの交流協力員には、中泊町社協の会長から委嘱状を交付する。

 ほのぼの交流協力員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(3) ほのぼの交流グループの形成

 ほのぼの交流グループは、ほのぼの交流協力員3人程度で1グループを編成する。

 ほのぼの交流グループは、当該地域の対象世帯数を勘案しながら、おおむね1グループ7世帯を担当する。

(4) ほのぼの交流グループ活動内容

 ほのぼの交流グループの対象世帯は、在宅のひとり暮らし老人やねたきり老人、障害者等がいる世帯とする。

 ほのぼの交流グループは、原則として複数で対象世帯を週1回程度訪問し、対象者の孤独感等を解消するための交流を図り、精神的ふれあいを促進する。

 ほのぼの交流グループは、必要に応じて対象者の状況を原則として民生委員・児童委員を通じて中泊町社協等に情報提供する。

(5) 近隣ネットの形成

対象者1人に対し、近隣住民、友人、ボランティア等5人程度で1近隣ネットを編成する。

(6) 近隣ネットの活動内容

 近隣ネットの対象世帯は、在宅のひとり暮らし老人やねたきり老人、障害者等がいる世帯で軽易な家事支援、介護支援等を必要とする世帯とする。

 近隣ネットは、原則として複数で対象世帯を毎日訪問し、対象者との精神的ふれあいを促進するとともに、軽易な家事、介護等の支援に当たる。

 対象者に対し、最適かつ効果的な各種サービスが提供されるよう、民生委員・児童委員やほのぼの交流グループを通じて中泊町社協等に情報提供する。

(県社会福祉協議会の役割)

第4条 県社会福祉協議会の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 本事業推進のための調査、検討を行う。

(2) 本事業推進のため、中泊町社協等への情報提供を行う。

(3) 本事業を円滑に推進させるため、中泊町及び中泊町社協の関係職員に対して研修会を実施する。

(4) 県と絶えず連絡調整しながら、中泊町社協を積極的に指導、支援する。

(中泊町の役割)

第5条 中泊町の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 本事業推進のため、中泊町社協に対し、積極的に指導、支援する。

(2) 保健師やホームヘルパーの派遣等の在宅福祉施策の提供、各種情報提供等本事業推進に必要となるものは、できる限りの援助を行う。

(民生委員・児童委員の役割)

第6条 民生委員・児童委員の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 本事業が円滑に推進されるよう、ほのぼの交流グループ及び近隣ネットと中泊町社協等との情報伝達など連絡調整を行う。

(2) 必要に応じて、ほのぼの交流グループ及び近隣ネットへの助言を行う。

(中泊町社協の役割)

第7条 中泊町社協の役割は、次に掲げるものとする。

(1) ほのぼの交流グループ及び近燐ネットに対し指導、助言を行うとともに、関係機関(者)との連絡調整を図る。

(2) 本事業の推進を図るため、「地域懇談会」や民生委員・児童委員、町内会等への説明など地域への周知、啓発活動を行う。

(3) 本事業を円滑に推進するため、ほのぼの交流協力員等に対して「研修会」を実施する。

(4) 中泊町社協のもつ機能(ハード、ソフト)を最大限活用し、本事業の効果的推進を図る。

(5) 本事業の推進のために必要なその他の事業を積極的に実施するものとする。

(秘密の保持)

第8条 本事業に関係する者は、対象者の人格を尊重するとともに、活動によって知り得た身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町ほのぼのコミュニティ21推進事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第10号

(平成17年3月28日施行)