○中泊町百歳祝金支給条例
平成17年3月28日
条例第93号
(目的)
第1条 この条例は、老人を敬愛し、100歳の長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及及び生き甲斐を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給を受けられる者は、中泊町に、通算30年以上居住し、満100歳に達した者とする。
(支給額)
第3条 支給額は30万円とし、更に祝状を併せて贈呈するものとする。
(支給)
第4条 祝金の該当者には、誕生日から14日以内に支給するものとする。
(委任)
第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。