○中泊町百歳祝金支給条例

平成17年3月28日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、老人を敬愛し、100歳の長寿を祝うとともに、その福祉を増進するため百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及及び生き甲斐を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給を受けられる者は、中泊町に、通算30年以上居住し、満100歳に達した者とする。

(支給額)

第3条 支給額は30万円とし、更に祝状を併せて贈呈するものとする。

(支給)

第4条 祝金の該当者には、誕生日から14日以内に支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月21日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

中泊町百歳祝金支給条例

平成17年3月28日 条例第93号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第93号
平成20年3月21日 条例第16号