○中泊町介護保険条例施行規則

平成17年3月28日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び中泊町介護保険条例(平成17年中泊町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(保険料の減免)

第3条 条例第10条第1項の規定による保険料の減免は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(特別災害による保険料の減免)

第4条 前条の規定にかかわらず、特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例(平成17年中泊町条例第62号)第1条第2項に規定する特別災害により被害を受けた者に対して行う条例第10条第1項の規定による保険料の減免は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第5条 条例第10条第2項に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

(減免の適否の決定等)

第6条 町長は、条例第10条第2項の規定による申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類を基に介護保険料減免調書(様式第2号)を作成の上、その内容を審査し、保険料減免の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により減免の適否を決定したときは、その結果を介護保険料減免決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、保険料の減免の決定を受けた者が条例第10条第3項の規定による申告をしたときは、介護保険料の減免を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により当該者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 条例第9条第2項の規定による申請書は、様式第5号のとおりとする。

2 町長は、条例第9条第2項の規定による申請書の提出があったときは、申請書及び添付書類を審査し、保険料徴収猶予の適否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予の適否を決定したときは、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告等)

第9条 条例第11条の規定による申告は、介護保険料収入状況簡易申告書(様式第7号)により行うものとする。

(居宅介護サービス費等及び居宅支援サービス費等の額の特例)

第10条 法第50条及び法第60条に規定する居宅介護サービス費等及び居宅支援サービス費等(以下「介護サービス費等」という。)の額の特例措置(以下「特例」という。)を適用する場合には、別表第3に定めるところによる。

(特例の適用の申請)

第11条 特例の適用を受けようとする者は、介護保険サービス費等の額の特例適用申請書(様式第8号)に必要事項を記入の上、申請するものとする。

(特例の適否の決定)

第12条 町長は、前条の申請を受理したときは、介護保険サービス費等の額の特例適用調書(様式第9号)により審査の上、特例適用の適否を決定し、介護保険サービス費等の額の特例適用決定通知書(様式第10号)により要介護被保険者(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に通知するとともに、特例の適用が決定された者(以下「特例適用者」という。)には介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第11号)(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(特例の適用期間)

第13条 特例適用者に係る適用期間(以下「適用期間」という。)は、申請のあった日の属する月の初日から3箇月を限度とする。ただし、要介護被保険者となった日の属する月である場合は、当該日から翌々月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められたときは、前項の適用期間の翌日から3箇月以内の適用期間を認めることができるものとする。

3 前項の規定を受けようとする特例適用者は、第1項の適用期間の末日までに申請しなければならない。この場合にあっては、第11条及び第12条の規定を準用するものとする。

(変更の届出)

第14条 特例適用者は、収入金額等及び認定証の記載事項に変更があったときは、14日以内に町長に届け出なければならない。

(特例の適用の取消し)

第15条 町長は、特例適用者が次の各号のいずれかに該当するときは、特例の適用を取り消し、その旨を介護保険サービス費等の額の特例適用取消通知書(様式第12号)により当該者に通知するものとする。

(1) 第10条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなったとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正行為により特例の適用を受けたとき。

(認定証の返還)

第16条 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。

(1) 法第9条に規定する第1号被保険者資格を喪失したとき。

(2) 前条の規定により特例の適用が取り消されたとき。

(3) 適用期間が満了となったとき。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町介護保険条例施行規則(平成15年中里町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年5月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和2年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

減免の対象

減免の割合

申請時の添付書類

適用

1

条例第10条第1項第1号に該当する場合

その者が所有する住宅(現に居住している場合に限る。)、家財又はその他の財産(以下「所有住宅等」という。)について、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ。)がその所有住宅等の価格の10分の3以上である者

前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。以下同じ。)に応じ、次の表の区分による。

・公的機関が発行した罹災証明書

・保険金、損害賠償等により補填された収入金額を確認できる書類

・その他特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち災害を受けた日以後の納期に係る額

 

 

 

 

合計所得金額

減免率

 

損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合

損害の程度が10分の5以上の場合

基準所得金額未満であるとき

4分の1

2分の1

基準所得金額以上であるとき

8分の1

4分の1

 

 

 

2

条例第10条第1項第2号に該当する場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額の推計額が、前年中の合計所得金額に対して10分の3以上減少し、かつ、減免を受けようとする第1号被保険者の前年の合計所得金額(当該第1号被保険者が世帯の生計を主として維持する者である場合は当該年の合計所得金額の推計額)が基準所得金額未満の者

4分の1

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・診断書等

・その他特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち減免申請書を提出した日以後の納期に係る額

3

条例第10条第1項第3号に該当する場合

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・税務署提出済の廃業届等又は離職票等

・その他特に必要と認めた書類

4

条例第10条第1項第4号に該当する場合

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・その他特に必要と認めた書類

(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。

別表第2(第4条関係)

区分及び減免の対象

減免の割合

申請時の添付書類

適用

1

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅(現に居住している場合に限る。)について、特別災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ。)がその住宅の価格の10分の2以上である者

前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

・罹災証明書

・保険金、損害賠償等により補填された収入金額を確認できる書類

・その他特に必要と認めた書類

被保険者が納付すべき当該年度分の保険料のうち特別災害を受けた日以後の納期に係る額

 

 

 

 

合計所得金額

減免率

 

損害の程度が10分の2以上10分の5未満の場合

損害の程度が10分の5以上の場合

基準所得金額未満であるとき

2分の1

全部

基準所得金額以上であるとき

4分の1

2分の1

 

 

 

2

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が特別災害により死亡した場合

全部

・罹災証明書

・その他特に必要と認めた書類

3

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が特別災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者)となった場合

10分の9

・罹災証明書

・診断書

・その他特に必要と認めた書類

4

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、特別災害により農作物に被害を受け、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上となった場合(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)

 

 

 

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・その他特に必要と認めた書類

 

合計所得金額

対象保険料

減免率

 

基準所得金額未満であるとき

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

基準所得金額以上であるとき

10分の8

 

 

 

 

(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。

別表第3(第10条関係)

区分

適用の対象

適用給付率

申請時の添付書類

1

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この表において「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合

その者が所有する住宅(現に居住している場合に限る。)、家財又はその他の財産(以下「所有住宅等」という。)について、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ。)がその所有住宅等の価格の10分の5以上である者

前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

・公的機関が発行した罹災証明書

・保険金、損害賠償等により補填された収入金額を確認できる書類

・その他特に必要と認めた書類

 

 

 

 

合計所得金額

保険給付率

 

2,000,000円未満であるとき

100分の100

2,000,000円以上3,000,000円未満であるとき

100分の98

3,000,000円以上4,000,000円未満であるとき

100分の96

4,000,000円以上7,500,000円未満であるとき

100分の94

7,500,000円以上であるとき

100分の92

 

 

 

 

2

省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額の推計額が、前年中の合計所得金額に対して10分の3以上減少している者

 

 

 

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・診断書等

・その他特に必要と認めた書類

 

合計所得金額

保険給付率

 

所得減少が10分の3以上10分の5未満であるとき

所得減少が10分の5以上10分の8未満であるとき

所得減少が10分の8以上であるとき

3

省令第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合

2,000,000円未満であるとき

100分の96

100分の98

100分の100

2,000,000円以上3,000,000円未満であるとき

100分の94

100分の96

100分の98

3,000,000円以上4,000,000円未満であるとき

100分の92

100分の94

100分の96

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・税務署提出済の廃業届等又は離職票等

・その他特に必要と認めた書類

4,000,000円以上7,500,000円未満であるとき

 

100分の92

100分の94

4

省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合

7,500,000円以上10,000,000円未満であるとき

 

 

100分の92

・当該年の合計所得金額推計に必要な書類

・その他特に必要と認めた書類

 

 

 

 

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中泊町介護保険条例施行規則

平成17年3月28日 規則第76号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第76号
平成28年5月31日 規則第13号
令和2年9月28日 規則第28号