○中泊町福祉バスの管理及び使用に関する規則
平成17年3月28日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令で定めるもののほか、福祉バス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 バスを使用できる場合は、次のとおりとする。
(1) 中泊町に組織をもつ福祉関係の団体が研修その他事業目的達成のため必要とするとき。
(2) 町長が行政上必要とするとき。
(3) 町長が公益上必要があると認めたとき。
(使用手続)
第3条 バスを使用しようとするものは、使用日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出して町長の許可を受けなければならない。
3 バスの使用を許可されたものが、使用内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を届出指示を受けなければならない。
4 町長は、バスの使用を許可した後にあっても、社会福祉事業遂行上必要が生じたときは、その使用を変更し、又は取り消すことができる。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、バスの使用を許可しないものとする。
(1) 使用の目的が社会福祉事業と認め難いとき。
(2) 乗車人員がきん少であると認めるとき。
(3) 使用日数が継続して2泊以上にわたるとき。
(4) 運行管理上不適当であると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、車内における風紀及び清潔等に格別の配慮をして誠実な使用に心がけなければならない。
2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車内に兇器その他危険物を持ち込むこと。
(2) 車内の器具、備品等を損傷するような行為
(3) 車内で酒類を飲用する行為
(4) 運転者の安全運転を妨害する行為
(管理)
第6条 バスは、福祉課が管理し、使用中以外は指定された車庫に格納しなければならない。
(取扱い心得)
第7条 福祉課長は、次の帳簿を備え、バスの使用状況等を明確にしておかなければならない。
(1) 福祉バス使用簿(様式第4号)
(2) 福祉バス修理簿(様式第5号)
第8条 運転者は、バスを運行した場合は、バス使用簿に必要事項を記入し、福祉課長に報告しなければならない。
第9条 運転者は、常にバスの点検を行い、整備と清掃を怠ってはならない。
2 修理の必要があると認めたときは、運転者は直ちに福祉課長に報告し、指示を受けなければならない。
(弁償)
第10条 運転者及び使用者が故意又は重大な過失によりバスを忘失又は破損し、これによって町に損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。