○中泊町高齢者生活福祉センター規則
平成17年3月28日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町高齢者生活福祉センター条例(平成17年中泊町条例第89号。以下「条例」という。)第7条の規定により中泊町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
2 基本事業として、次の事業を行う。
(1) 生活指導、相談、趣味生きがい活動
(2) 健康増進、健康チェック
(3) 日常動作訓練
(4) 養護
(5) 家族介護教室
(6) 送迎
3 通所事業として、次の事業を行う。
(1) 給食サービス
(2) 要介護者入浴サービス
(3) 相談事業
(4) 健康教育
4 居住施設事業
(1) 給食サービス
(2) 相談事業
(3) 健康教育
(4) 高齢者ふれあい事業
(職員)
第3条 福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(使用登録の申請)
第4条 福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に使用登録申請をしなければならない。
2 前項の申請の受理に当たり、サービス提供の必要性に関し、使用者の健康状態を判断することが困難な場合は、申請者から必要とする証明書等を徴することができる。
(1) 使用者が条例第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 使用者が死亡したとき。
(3) 使用者が福祉センターの事業を使用できない状態が3箇月以上経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が福祉センターの使用を不適当と認めたとき。
(使用の方法)
第7条 使用登録者が福祉センターを使用する場合は、登録決定通知書を提示しなければならない。
2 相談事業、健康教育、高齢者ふれあい事業の使用者は、3日前までに申し出なければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その限りでない。
(使用料)
第8条 福祉センターの使用者は、条例第9条に掲げる使用料を納めなければならない。ただし、居住部門の使用料について、月の中途で入退所した場合は、その日の属する月の使用料全額を納めるものとする。
2 居住部門の使用に伴う光熱水費の実費については、使用者の負担とする。
3 趣味、生きがい活動及び高齢者ふれあい事業の原材料費の実費については、それぞれ使用者の個人負担とする。
(使用料の減免)
第10条 町長が特に必要と認めた場合は、デイサービス部門、居住部門共に使用料を減額し、又は免除することができる。
(物品販売等の許可)
第13条 福祉センター内において、物品の販売その他営利を目的とする行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 福祉センターの使用者は、所長の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 福祉センターの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる恐れのある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(3) 指定場所以外での飲食及び喫煙はしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公衆衛生及び福祉センターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。