○中泊町高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月28日

条例第89号

(趣旨)

第1条 中泊町に、高齢者生活福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町高齢者生活福祉センター

中泊町大字小泊字朝間25番地

(管理)

第3条 中泊町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の管理運営は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 通所介護に関する業務

(2) 居住施設に関する業務

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用資格)

第5条 生活福祉センターを利用できる者は、町の区域内に居住する65歳以上の者とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず生活福祉センターの運営上支障がないと認めたときは、前項に定める者以外の者にも利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 生活福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 生活福祉センター又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 生活福祉センターの運営上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用の禁止)

第8条 生活福祉センターの利用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、居住施設に係る使用料の納付時期については、規則で定める。

4 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 既納の使用料は還付しない。ただし、指定管理者は、町長が特別の事由があると認めたとき、又は利用者が自己の責によらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 貧困その他特別な事情があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(特別設備等の制限)

第11条 利用者は、生活福祉センターに特別設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長と協議し、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 前8号に掲げるもののほか、町長において必要があると認めたとき。

(利用者等に対する指示)

第13条 指定管理者は、生活福祉センターの設備器具の保全その他生活福祉センターの管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、生活福祉センターの使用が終わったとき、若しくは第12条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときは、直ちに生活福祉センターを原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、生活福祉センターを使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を損害賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(免責)

第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の小泊町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年小泊村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月16日条例第217号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第8条、第18条関係)

ア ディサービス部門使用料

区分

金額

1人 1日

910円

イ 居住部門使用料

対象収入による階層区分

金額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 居住施設使用料については、月の中途で入退所があったときは、日割り計算で徴収する。

2 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

中泊町高齢者生活福祉センター条例

平成17年3月28日 条例第89号

(平成18年1月1日施行)