○中泊町へき地保健福祉館規則
平成17年3月28日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町へき地保健福祉館条例(平成17年中泊町条例第87号)第7条の規定により、中泊町へき地保健福祉館(以下「保健福祉館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 保健福祉館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活、住宅、健康、教育及び福祉に関すること。
(2) 児童の健全育成に関すること。
(3) 老人の福祉に関すること。
(4) 妊産婦、乳児に対する保健指導及び栄養指導に関すること。
(5) 技術習得に関すること。
(6) 各種講習会、講演会及びレクリエーション等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められること。
(使用時間)
第3条 保健福祉館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 平日 午前9時から午後4時まで
(2) 土曜日 午前9時から正午まで
(休館日)
第4条 保健福祉館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用することができる。
(1) 国民の祝日
(2) 毎週日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用手続)
第5条 保健福祉館の使用許可を受けようとする者は、保健福祉館使用願(様式第1号)を町長に提出して申し出るものとする。
(使用許可)
第6条 町長は、提出された使用願を審査して適当と認めたときは、保健福祉館使用許可簿(様式第2号)に記載して許可するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 保健福祉館を使用する者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前後に職員へ申し出ること。
(2) 使用場所を清掃すること。
(3) 所定の場所以外での飲酒、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。
(弁償)
第8条 保健福祉館の施設、備品等をき損し、又は滅失した場合は、管理者の裁定する額を使用者が弁償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、保健福祉館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。