○中泊町へき地保健福祉館条例

平成17年3月28日

条例第87号

(設置)

第1条 へき地である当該地域住民に対し、保健福祉に関する生活の各般にわたる必要な便宜を与えるため、へき地保健福祉館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 へき地保健福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若宮へき地保健福祉館

中泊町大字田茂木字若宮5137番地

今泉へき地保健福祉館

中泊町大字今泉布引115番地1

(業務)

第3条 へき地保健福祉館は、第1条の基本理念に基づき次の業務を行うものとする。

(1) 保健福祉の相談

(2) 児童の保育

(3) 各種集会のための場所の提供

(4) その他保健福祉の向上のため、必要と認められるもの

2 へき地保健福祉館は、前項の業務を行うに当たり必要に応じて次の機関、団体等と連携を密にするほか、協力を求めるものとする。

(1) 福祉事務所

(2) 保健所

(3) 社会福祉協議会

(4) 民生(児童)委員協議会

(5) 学校

(6) 青年団

(7) 婦人会

(8) 老人クラブ

(9) 保健協力員組織

3 町長がへき地保健福祉館の運営上支障がないと認めたときは、第1項の業務以外の業務を行う者にもこれを使用させることができる。

(使用料)

第4条 へき地保健福祉館の使用料は、無料とする。ただし、前条第3項の場合は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長はへき地保健福祉館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。その管理運営に関する費用は指定管理者が負担するものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる管理事業を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関すること。

(2) へき地保健福祉館の使用許可、使用の制限、使用の停止、使用許可の取消し等に関すること。

(3) へき地保健福祉館の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

2 町長が前条の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については、これら規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、当該へき地保健福祉館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町へき地保健福祉館に関する条例(昭和48年中里町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の中泊町へき地保健福祉館条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により管理を委託している旧条例第2条のへき地保健福祉館については、平成18年4月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該へき地保健福祉館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

中泊町へき地保健福祉館条例

平成17年3月28日 条例第87号

(平成18年1月30日施行)