○中泊町老人憩の家規則

平成17年3月28日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町老人憩の家条例(平成17年中泊町条例第85号。以下「条例」という。)第13条の規定により、中泊町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 憩の家の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前9時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(定休日)

第3条 憩の家の定休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用することができる。

(1) 国民の祝日

(2) 毎週日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用手続)

第4条 条例第10条の規定により憩の家の使用許可を受けようとする者は、老人憩の家使用願(様式第1号)を町長に提出して申し出るものとする。

(使用許可)

第5条 町長は、使用を許可したときは、老人憩の家使用許可簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 憩の家の使用者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の前後に職員へ申し出ること。

(2) 使用場所を清掃すること。

(3) 所定の場所以外での飲酒、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の中里町老人憩の家に関する規則(昭和59年中里町規則第3号)又は小泊村老人憩の家に関する規則(昭和48年小泊村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。

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中泊町老人憩の家規則

平成17年3月28日 規則第70号

(平成17年3月28日施行)