○中泊町老人憩の家条例

平成17年3月28日

条例第85号

(設置)

第1条 この町の地域にレクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康増進を図るため、中泊町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町尾別老人憩の家

中泊町大字尾別字玉の井43番地1

中泊町八幡老人憩の家

中泊町大字八幡字八幡62番地2

中泊町芦野老人憩の家

中泊町大字芦野字堤の袖153番地9

中泊町深郷田老人憩の家

中泊町大字深郷田字富森84番地17

中泊町小泊老人憩の家

中泊町大字小泊字砂山1,158番地1

中泊町港老人憩の家

中泊町大字小泊字水澗17番地1

(業務)

第3条 憩の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人の心身の健康の増進を図るため、老人に対しレクリエーション等の場を与えること。

(2) 老人の教養の向上を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人のために必要なこと。

(管理者)

第4条 憩の家の管理は、町長が行う。

第5条 管理者は、憩の家設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(利用者の資格)

第6条 憩の家を利用できる者は、60歳以上の者とする。ただし、60歳未満の者であっても町長が憩の家の運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。

(使用料)

第7条 憩の家の使用料は、無料とする。ただし、前条ただし書に定める場合は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可)

第9条 憩の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、憩の家の利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行なうおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 許可した後においても、前条各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その利用によって施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は憩の家の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。その管理運営に関する費用は指定管理者が負担するものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる管理事業を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関すること。

(2) 憩の家の使用許可、使用の制限、使用の停止、使用許可の取消し等に関すること。

(3) 憩の家の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

2 町長が前条の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条第6条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行及び憩の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町老人憩の家に関する条例(昭和48年中里町条例第21号)又は小泊村老人憩の家に関する条例(昭和48年小泊村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の中泊町老人憩の家条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定により管理を委託している旧条例第2条の老人憩の家については、平成18年4月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該老人憩の家の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

中泊町老人憩の家条例

平成17年3月28日 条例第85号

(平成18年1月30日施行)