○中泊町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成17年3月28日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年中泊町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、中泊町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、中泊町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。
2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新をしなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損、汚損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときは、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
3 保険医療機関等は、条例第5条第2項の規定により医療費の支払を請求しようとするときは、医療費請求明細書を青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青森支部に提出しなければならない。
(父又は母の医療費)
第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額とする。
(他制度との給付の調整)
第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
3 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
4 保険者は、保護者から第2項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
(医療費給付台帳)
第15条 町長は、ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第16号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第144号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式により利用されている書類は、改正後の様式とみなす。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成26年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。