○中泊町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、中泊町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11の規定に基づき、保護者が労働等により日中家庭にいない、就学している小学校児童(以下「放課後児童」)に対し、授業の終了後に一定時間生活指導を行い、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、中泊町とする。
(対象児童及び定員)
第3条 対象児童は、主として中泊町立小学校に就学している児童の放課後児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 放課後児童の親及び同居している祖父母等が家庭の外で仕事をしているため、その放課後児童の保育ができない場合
(2) 放課後児童の親及び同居している祖父母等が家庭内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているため、その放課後児童の保育ができない場合
(3) 放課後児童の親及び同居している祖父母等が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があるため、その放課後児童の保育ができない場合
(4) 火災・風水害・地震等の災害により、その家庭を失い、又は破損したため、その復旧の間児童の保育ができない場合
(事業実施)
第4条 事業は、地域の実情、放課後児童の就学時間等を考慮し、年間200日以上、1日平均4時間以上実施するものとする。
2 事業の対象となる各放課後児童クラブの名称並びに実施場所及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 実施場所 | 定員 | |
1 | なかよしクラブ | 中泊町立中里小学校 | 70人 |
2 | 風の子クラブ | 中泊町立武田小学校 | 60人 |
3 | うすいちっ子クラブ | 中泊町立薄市小学校 | 35人 |
4 | 海の子クラブ | 中泊町立小泊小学校 | 40人 |
3 事業の実施日は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く毎日とする。ただし、利用者の希望があった場合、土曜日も実施できるものとする。
4 事業の実施時間は、次のとおりとする。
実施日 | 開始時刻 | 終了時刻 |
平日(休業日を除く) | 午後2時 | 午後6時 |
休業日及び実施の希望があった土曜日 | 午前8時 | 午後6時 |
(事業内容)
第5条 事業は、家庭との連絡を図りつつ、次に定める活動を行い、放課後児童の保護及び遊びを通して育成指導を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上
(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家族への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) 世代間交流活動への参加
(7) 母親クラブ等の地域の組織活動育成への支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動
(申込手続)
第6条 この事業の対象を希望する保護者は、放課後児童健全育成事業登録申込書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(安全管理)
第7条 終業時間を超えて運営する場合、外部から部外者が校内への侵入を防ぐために、玄関等を施錠する。また、休校日(土曜日等)において運営する場合も同様とする。
(管理体制)
第8条 事業運営に当たって、各放課後児童クラブに非常勤管理責任者1人及び常勤指導員2人以上を置く。
(損害賠償)
第9条 事業運営に当たって、損害が生じた場合は、町長がその責任を負う。
(事故処理)
第10条 事業運営に係る事故については、町長がその責任を負う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成16年中里町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月15日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月23日から適用する。