○中泊町青少年問題協議会条例
平成17年3月28日
条例第82号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、中泊町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(組織)
第3条 協議会は、中泊町長(以下「町長」という。)が委嘱する委員若干人をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する学識経験を有する者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会を招集するものとする。
3 会長及び副会長が欠けたときの会議の招集は、町長が行うものとする。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。