○中泊町青少年問題協議会条例

平成17年3月28日

条例第82号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、中泊町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、中泊町長(以下「町長」という。)が任命する委員25人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 法第3条第3項に規定する学識経験を有する者のうちから任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、町長をもって充てる。

2 委員の互選により、協議会に副会長1人を置く。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、年2回開催するものとし、必要があると認めるときは、臨時に協議会を招集することができるものとする。

(専門委員)

第7条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町青少年問題協議会条例

平成17年3月28日 条例第82号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第82号