○中泊町保育所の入所児童に対する負担金徴収に関する規則
平成17年3月28日
規則第66号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条及び中泊町保育所条例(平成17年中泊町条例第80号)第6条の規定により中泊町保育所の保育料の額及び徴収については、この規則の定めるところによる。
(保育料)
第2条 保育料は、国が定める保育所費用徴収基準(精算基準)の範囲内において、各月初日の入所児童の属する世帯の生活保護法による被保護者世帯、町民税非課税世帯、町民税が課税された世帯の階層区分及び所得税が課税された世帯の階層区分並びに3歳未満児、3歳以上児の区分に応じて、別表に定めた金額とする。
(保育料の決定通知及び徴収)
第3条 保育料を決定したときは、町長は、速やかに納付義務者に通知するものとする。
第4条 保育料は、現金をもって納付するものとし、納付告知書の指定する期限までに納付するものとする。
第5条 毎年度の保育料は、前納することができる。
2 前納した場合、退所により過納となったときは還付し、不足金を生じたときは追徴する。
第6条 月の途中において入所又は退所した児童の保育料は、その月の現日数から保育を要しない日数を控除して得た日数(25日を超える場合は、25日)を基礎として、日割り(分母は、25日)によって計算して得た額を徴収する。(10円未満の端数は、切り捨てる。)
第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、保育料の全部若しくはその一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。
第8条 保育料納付通知書は、別記様式による。
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
保育所徴収金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳児未満の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第1 | 生活保護による被保護者世帯(単給世帯) | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000円 | 4,000円 |
第3 | 市町村民税課税世帯 | 10,000円 | 8,000円 | |
第4 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯でその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 17,000円 | 15,000円 |
第5 | 40,000円以上103,000円未満 | 25,000円 | 20,000円 | |
第6 | 103,000円以上413,000円未満 | 30,000円 | 24,000円 | |
第7 | 413,000円以上 | 34,000円 | 28,000円 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292号第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。また、この表の第4階層~第7階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(1) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 10,000円 | 8,000円 |
3 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚園部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、2に掲げる徴収基準額により計算して得た額とする。
また、第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が同一保育所を利用している場合であって、過年度分の保育所徴収金に未納がない場合、第2子の入所児童の保育所徴収金を要しない。
第1欄 | 第2欄 |
ア 最も徴収基準額が低い児童(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が低い児童(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表×0.5 |
ウ 上記以外の児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
4 「青森県保育料軽減事業実施要領」(平成8年6月19日付け青児第326号青森県健康福祉部長通知)の対象児童に係る徴収金の額は、上記にかかわらず、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4の1の保育所基準額表(以下、「国基準額表」という。)に定める第2階層から第4階層に該当する3歳未満児の場合は徴収金の3分の1に相当する額、第5階層から第7階層に該当する3歳未満児の場合は、国基準額表で定める徴収金基準額(以下、「国基準額」という。)の2分の1相当額に、徴収金と国基準額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額とする。
なお、この項目における国基準額表の保育単価は、年度当初において定める定員151人以上(4月~9月・所長設置)の保育所に適用する保育単価とする。