○中泊町保育所規則
平成17年3月28日
規則第65号
(趣旨)
第1条 中泊町保育所条例(平成17年中泊町条例第80号)第7条及び中泊町保育の実施に関する条例(平成17年中泊町条例第81号)第3条の規定により、中泊町保育所(以下「保育所」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定める。
(保育所の時間及び休日)
第2条 保育所の開所時間、保育時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間は、午前7時30分から午後6時までとし、保育時間は、午前8時15分から午後4時15分までとする。
(2) 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、保育時間の短縮、又は休日を変更することができる。
(日課)
第3条 保育所の日課の標準は、別表第1のとおりとする。
(入所申請)
第4条 保育の実施を希望する保護者は、保育所入所申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(入所の選考)
第6条 保育の実施の決定に当たっては、入所者の選考は、基本的には保育所に対する申込者が当該保育所の定員を超える場合に行うこととし、入所を希望する保育所への受入れが可能である場合には、当該保育所に入所させるものとする。なお、保育に欠ける児童が保育所の定員を超える場合は、その保育を要する程度の高いものから順に入所させるものとする。その具体的保育の実施基準は、別表第2のとおりとする。
(入所の制限)
第7条 保育所への入所しようとする児童が次のいずれかに該当する場合は、入所を制限することができる。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) 精神病又は悪癖を有する者
(保育の実施期間)
第8条 保育の実施をする期間は、小学校就学始期前までの希望する期間とする。
(保護者の届出義務)
第9条 入所児童の保育の実施を解除させるときは、保護者は速やかに解除届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(保育の実施解除)
第10条 町長は、保育の実施期間前に入所児童の保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によって保育の実施を解除した場合、保護者及び入所中の保育所に保育の実施解除通知書(様式第5号)を交付すること、また、保育の実施解除に際して事前に説明及び意見の聴取の手続をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年6月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育所の日課標準
時間 | 活動 | 備考 |
8:15 | 登所 あいさつ 視診 持物の整理 自由遊び |
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9:00 | 朝会 排せつ、手洗 体操 歌唱 出席調べ |
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9:30 | おやつ(うがい) 休息 |
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10:00 | 組別活動、グループ活動 言語活動 音楽リズム 造形活動 観察・見学 集団遊び |
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11:15 | 昼食準備 片づけ 排せつ、手洗 |
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11:40 | 昼食(歯みがき) 休息 |
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12:30 | 午睡準備(ホールへ集合) 排せつ、手洗 |
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13:00 | 午睡 |
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15:00 | 整理 着衣 排せつ、手洗 |
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15:20 | 間食(うがい) |
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15:40 | 帰宅準備 個別検査 自由遊び |
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16:15 | 退所 |
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別表第2(第6条関係)
保育の実施基準
母親の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合) | |||||
類型 | 細目 | 適用 | 優先順位 | ||
① 家庭外労働 | 外勤 | 常備 | 事業所に常時使用されている者 | 1 | |
パート等 | 8時間以上 | 時給、日雇等の雇用形態で常備と比較して労働時間が短いもの及びその他の不安定就労者であってその従事時間の実態による | 1 | ||
6時間以上 | 2 | ||||
4時間以上 | 3 | ||||
自営 | 中心者 | 居宅外の自営業で、主たる従事者であるもの | 1 | ||
協力者 | 居宅外の自営業で、夫等主たる従事者に協力して従事しているもの | 2 | |||
農業等 | 中心者 | 主たる従事者である者 | 1 | ||
協力者 | 夫等主たる従事者に協力して従事しているもの | 2 | |||
② 家庭内労働 | 自営 | 中心者 | 主たる従事者である者 | 2 | |
協力者 | 夫等主たる従事者に協力して従事しているもの | 4 | |||
内職 | 8時間以上 | 家計補助を目的としてメーカー、問屋又は直接需要者から頼まれて自宅で物品の製造加工に日々従事するもの | 2 | ||
4時間以上 | 4 | ||||
③ 母親のいない家庭 | 不在 | 死別、離別、行方不明、拘禁等 | 1 | ||
④ 母親の出産等 | 出産 | 産前産後 | 2 | ||
疾病 | 入院 | おおむね1箇月以上 | 1 | ||
通院 | 通院が週3日以上かつ1箇月以上 | 3 | |||
自宅療養 | 常時臥床 | おおむね1箇月以上常時臥床 | 2 | ||
精神病 結核 | 医師が長期加療を要すると診断したもの | 3 | |||
一般療養 | 医師がおおむね1箇月以上加療を要すると診断したもの | 5 | |||
心身障害 | 重度 | 身障手帳1~2級 愛護手帳A | 1 | ||
中度 | 身障手帳3~4級 愛護手帳B | 3 | |||
⑤ 病気の看護等 | 入院付添 | 家族等の入院のためおおむね1箇月以上入院付添 | 1 | ||
心身障害者の介護 | 心身に障害をもつ家族の介護、通園、通院、通学等に当たるもの | 2 | |||
寝たきり老人の介護 | 同居の寝たきり老人の介護に当たるもの | 2 | |||
居宅内介護 | 同居の家族の長期療養等で介護に当たるもの | 5 | |||
⑥ 家庭の災害 | 家庭の災害 | 火災、風水害、地震等で家屋が失われ、復旧に当たるもの | 1 |
(注) 本基準を適用するに当たり、同順位のものにあっては、次のものを優先させる。
1 家庭が特殊事情にあるもの
母子家庭、父子家庭、生活保護家庭、その他(別紙の危険業種のもの)
2 母親の就労状況が以下のもの
継続就労年数、就労日数、就労時間等の長いもの
3 家庭の状況が以下のもの
(1) 児童数が3人以上のもの
(2) 同居の祖父母が65歳以上のもの又は通院、外勤等をしているもの
別紙
業態別危険業種
(1) 熱加工処理業態
プラスチック成型加工
金属切削加工
金属成型加工(ダイカスト鋳造)
熔接
天ぷら惣菜製造販売
とうふ製造販売
飲食店(そばや、中華料理店等)
製めん、製あん業
クリーニング業等
(2) 有害物処理業態
毒劇物取扱業種(無機毒劇物、充填メッキ業)
有機溶材使用業種
汚物取扱業種、屑物取扱業種(廃品回収等)
生皮加工業
(3) 危険器具類使用業態
刃物、針、裁断機、高圧電気器具等を使用する業種
製造加工、印刷、製本プレス、縫製業等
販売サービス
理容、美容、畳屋、運送業、精肉販売、魚商等