○中泊町老人ホーム入所判定部会設置要綱

平成17年3月28日

告示第6号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号及び第3号の規定による養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所措置の適正を期するため、中泊町老人ホーム入所判定部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 老人ホーム入所措置の要否を判定すること。

(2) 老人ホーム入所中の者で、入所要件に適合しないと見なされる者に係る措置継続の要否を判定すること。

(3) 老人ホーム入所対象者及び入所要件に適合しない者の総合的処遇について検討すること。

(組織)

第3条 部会の委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 西北地方健康福祉こどもセンター(福祉部)

(2) 西北地方健康福祉こどもセンター(保健部)

(3) 医師

(4) 社会福祉協議会

(5) 民生児童委員協議会

(6) 特別養護老人ホーム

(7) 在宅介護支援センター

(8) 町職員(担当課、保健センター)

(部会長及び副部会長)

第4条 部会には、部会長及び副部会長各1人を置く。

2 部会長及び副部会長は、委員の互選による。

3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、部会長が招集する。

(事務局)

第6条 部会の事務局は、福祉担当課内に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会議に諮り別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町老人ホーム入所判定部会設置要綱

平成17年3月28日 告示第6号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第6号