○財団法人小泊うみどりーむ振興公社運営費補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町は、財団法人小泊うみどりーむ振興公社(以下「公社」という。)の事業計画内容に基づき、公社に対し財団法人小泊うみどりーむ振興公社運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、事業計画により算出した補助対象経費とする。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金の交付は、四半期(4月、7月、10月、1月)ごとの年4回とする。
(補助金の交付条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件とするものとする。
(1) 補助金の使途については、その目的及び内容に従い、効率的運用をすること。
(2) 経営改善を継続して実施するとともに、町の求めに応じ、経営改善の状況を報告すること。
(3) 補助金に関する収支を明らかにした帳簿及び関係書類を備え付け、これらを補助金の交付を受けた年度の翌年度初日から起算して5年間保存すること。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による報告は、当該補助事業年度の決算が確定した後、速やかに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。