○財団法人小泊うみどりーむ振興公社運営費補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 町は、財団法人小泊うみどりーむ振興公社(以下「公社」という。)の事業計画内容に基づき、公社に対し財団法人小泊うみどりーむ振興公社運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、事業計画により算出した補助対象経費とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、別記様式の申請書に町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(補助金の交付方法)

第4条 補助金の交付は、四半期(4月、7月、10月、1月)ごとの年4回とする。

(補助金の交付条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件とするものとする。

(1) 補助金の使途については、その目的及び内容に従い、効率的運用をすること。

(2) 経営改善を継続して実施するとともに、町の求めに応じ、経営改善の状況を報告すること。

(3) 補助金に関する収支を明らかにした帳簿及び関係書類を備え付け、これらを補助金の交付を受けた年度の翌年度初日から起算して5年間保存すること。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による報告は、当該補助事業年度の決算が確定した後、速やかに行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の財団法人小泊うみどりーむ振興公社運営費補助金交付要綱(平成15年小泊村規程第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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財団法人小泊うみどりーむ振興公社運営費補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第5号

(平成17年3月28日施行)