○中泊町物品会計規則
平成17年3月28日
規則第63号
(趣旨)
第1条 町物品会計事務に関しては、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(物品出納員)
第2条 物品出納員は、その命ぜられた箇所における物品の出納及び保管に関する事務を処理するものとする。
2 町長は、物品出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び勤務場所を会計管理者に通知するものとする。
(物品の分類)
第3条 物品は、別表第1に定めるところにより、備品、消耗品、生産物、動物及び原材料に分類する。
(共通物品の調達)
第4条 別表第2に掲げる各課等の共通の物品の調達は、財政担当課長がこれを行う。
2 財政担当課長は、前項の調達にあっては、四半期ごとにその調達計画をたてて行わなければならない。ただし、調達計画によることが不適当と認めたものについては、この限りでない。
(物品の請求及び交付)
第5条 各課等の長(中泊町財務規則第2条第4号に定める課長及び同条第16号に定める出先機関の長をいう。以下同じ。)は、物品を職員の用に供そうとするときは、物品等出納簿に押印することにより物品出納員に対し、物品払出命令を発しなければならない。
2 物品出納員が物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に対し、物品等出納簿を示して、請求しなければならない。
3 前2項の場合において、日常使用する物品については1月以内の所要数量を、工事又は作業の用に供する物品については必要な数量を見積り請求することができる。
(物品の交付及び供用)
第6条 会計管理者又は物品出納員は、前条の命令又は請求を受けたときは、これを審査の上、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは直ちに受入手続を行ってこれを交付しなければならない。
(購入品の受入れ)
第7条 購入物品は、会計管理者又は物品出納員がこれを検収し、直ちに受領しなければならない。
(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により保管を要しないもの
(生産品等の受入れ)
第8条 次に掲げる物品で保管を要するものは、見積り価格を付けて物品納付書(様式第1号)により会計管理者又は物品出納員に納付しなければならない。
(1) 生産品及び撤去品
(2) 寄附又は贈与を受けた物品
(3) 拾得品で本町の所有となったもの
(4) 前3号に準ずる物品
(資金前渡により購入した物品の処理)
第9条 資金前渡を受けた職員は、その購入に係る物品について用務完了後3日以内に物品購入調書(様式第2号)を作成し、各課等の長に報告するとともに、現品を会計管理者又は物品出納員に引き継がなければならない。
(供用不適品の報告)
第10条 会計管理者又は物品出納員は、その保管中の物品のうちに使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは、その旨を各課等の長に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を修繕又は改造を要するものがあるときは、各課等の長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第11条 各課等の長は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認める物品があるときは、当該通知又は要求をした者に対し、修繕又は改造のために適当な指示を与えるとともに、修繕又は改造のための手続をとらなければならない。
3 各課等の長は、物品を修繕又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは、速やかに会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員をしてその旨を関係帳簿に記載し、整理させなければならない。
(歩減り及びはかり増し)
第12条 物品出納員は、その保管に係る物品が、物品の性質により歩減り、はかり増しその他過不足を整理する必要があるときは、物品過不足調書(様式第4号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、町長に報告しなければならない。
(物品現在高報告)
第13条 物品出納員は、毎年度末においてその保管に係る物品について現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第5号)により、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、その保管物品について毎年度末において年度末現在高を調査し、前項の報告書とあわせて、4月20日までに町長に報告しなければならない。
3 前2項の規定により会計管理者、物品出納員及び物品取扱員がその保管に係る物品について現在高調査を行う場合には、町長は、その指定する職員を立ち会わせることができる。
(事務引継)
第14条 物品出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に事務引継書(様式第6号)によりその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、次の方法によらなければならない。
(1) 前任者は、後任者の立会いの上帳簿と物品を対照し、授受をした後、帳簿の末尾の余白に引継年月日を記入し、後任者とともに署名押印すること。
(2) 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し、後任者とともに署名押印をすること。
3 物品出納員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、町長は、他の職員に命じて、この手続をさせなければならない。
4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は、町長は、指定する職員を立ち会わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
物品分類
分類 | 細分類 | 説明及び品目例 |
1 備品 |
| ○備品はその性質、形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるもの及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管する物品等をいう。 |
(1) 机卓子類 | 卓子、会議用机、両袖机、片袖机、平机、長机、座机、脇机、タイプ机、試験台、応接台、製図台、教卓、食卓、生徒机、丸机、その他机、台類等 | |
(2) 椅子類 | 肘付椅子、回転椅子、背張椅子、並椅子、長椅子、安楽椅子、藤椅子、腰掛、ベンチ、折腰椅子、丸椅子、鋼製椅子、応接椅子、座椅子、生徒椅子等 | |
(3) 戸棚類 | 書棚、図書棚、茶棚、陳列棚、重戸棚、ガラス戸棚、食器戸棚、スチール戸棚、単戸棚、キャビネット、洋服ダンス、和服ダンス等 | |
(4) 各種箱類 | 金庫、手提金庫、鍵箱、決裁箱、印箱、書類箱、カード箱、カルテ箱、標本箱、投票箱、ファイリングキャビネット等 | |
(5) その他室内用品類 | 衝立、傘立、帽子掛、札掛、本立、衣類掛、新聞掛、寝台、飯台、飾台、黒板、行事板、カーテン(高級)、幕、窓飾、鏡台、じゅうたん、ブラインド等 | |
(6) 暖冷房具類 | 各種ストーブ、クーラー、ヒーター等 | |
(7) 公印類 | 職印 | |
(8) 事務用品類 | 鳩目パンチ、穴明パンチ、ナンバーリング、計算器、金額転写器、裁断器、穿孔器、タイプライター、ワードプロセッサー、金銭登録器、T定規、金額打抜器、謄写機、会計機、加算機、電気計算機、輪転謄写機、紙折機等 | |
(9) 計器類 | トランシット、レベル、ハンドレベル、ポケットコンパス、プラニメーター、六分儀、平板測量器、キルビメーター、クリノメー流速計、スラントルール、巻尺、硬度計、コンクリート試験機、水位計、土じょう測定器、気圧計、曲尺、マイクロメーター、測高器、検土杖、ポール、箱尺、風速計、記録計、雨量計、蒸発計、晴雨計、自記寒暖計、採泥器、三稈分度器、圧力計、水平器、ノギス等 | |
(10) 眼鏡類 | 双眼鏡、望遠鏡、眼鏡、拡大鏡、顕微鏡等 | |
(11) 寝具類 | 掛布団、敷布団、枕、毛布、丹前、布団袋等 | |
(12) 被服類 | 制服、作業服等 | |
(13) 車両・船舶類 | 普通乗用車、乗合自動車、貨物自動車、特殊自動車、自動2・3輪車、軽自動車、原動機付自転車、運搬車、自転車、トレーラー、猫車、リヤカー、ボート等 | |
(14) 工具類 | 玄能、ハンマー、鶴嘴、鋤、金挺子、ドリル、滑車、煉鉄板、万力、チュンブロック、ジャッキ、パイプレンチ等 | |
(15) 教養及び体育用品類 | 動植物剥製、人体骨格標本、その他標本見本、鳥瞰図、理科学等模型、体育用マット、踏板、跳馬、踏箱、平行棒、移動用鉄棒、円盤、体育用槍、砲丸、ハンマー、卓球台、審判台、スベリ台、弓矢、剣道具、スキー、スケート、各種楽器、楽譜立、楽器ケース、映写機、幻灯機、舞台照明器具、移動スクリーン、映写フィルム、映写用衝立、地球儀、蓄音機類、テレビ、テープレコーダー、ラジオ、マイクロホン、拡声機、エキスパンダー、編物機械等 | |
(16) 産業土木機械及び電気器具諸機械器具写真機類 | 精米機、押麦機、製粉機、動力耕耘機、砕土機、除草機、溝浚器、噴霧機、撒粉機、籾摺機、麦摺機、藁打機、製縄機、縄仕上機、唐ミ、掘削機、さく岩機、エアーコンプレッサー、コンベア、ジャッキ、発動機、穴掘機、グレーダー、トラック、ブルドーザー、ローター車、発電機、電力機、各種ポンプ、ボイラー、変圧器、充電器、ミシン、アイロン、電話機、電話交換機、サイレン、冷却機、電気盤、各種旋盤機、無線電信機、受電盤、各種フライス盤、中ぐり盤、歯切盤、彫刻機、各種熔接機械、送風機、鉋盤、各種印刷機械、研磨機、低温殺菌機、電熱器、電気洗濯機、写真機及び附属品等 | |
(17) 図書類 | 各種図書、掛地図、図鑑、各種法規例規集等 | |
(18) 医療機械器具類 | 麻酔器、レントゲン、心電計、血圧計、煎剤器、滅菌器、射水器、解剖器、聴診器、遠心分離器、乾燥器、反射鏡、耳鏡、鼻鏡、ガーゼ罐、打診器、診察台、手術台、床頭台、担架、蒸りゅう器、血液ぎょう固器、牛乳検査器、消毒器、ギブスカッター、身長計、肺活量計、ギブス、無影灯、歩行練習機、補聴器、赤外線灯、獣医機械器具等 | |
(19) 厨房炊事用具類 | 炊飯器、米びつ、鉄びん、コーヒー沸し、ミキサー、コッフェル、湯沸器、トースター、魔法瓶、冷蔵庫、改善台所等 | |
(20) 雑品類 | 天幕、彫刻像、屏風、置物、床掛軸、たばこセット(高級)、鏡、ボストンバック、畳、各種スタンド、国旗、消火器、梯子等 | |
2 消耗品 |
| ○消耗品は、一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材等をいう。 |
(1) 用紙及び紙製品類 | 仙花紙、更紙、ロール紙、包装紙、和白紙(改良紙)、ボール紙、塵紙、薄葉紙、奉書紙、巻紙、画用紙、ケント紙、障子紙、ふすま紙、蚕さ紙、トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、表紙、封筒、便箋、罫紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、のし、紙テープ、紙紐、タイプ用紙、荷札、方眼紙、野帳、ノート、ファイル、色紙、セロテープ、スクラップブック、上質紙、中質紙、諸帳簿等 | |
(2) 文具類 | 鉛筆、ボールペン、物差、スケール、折尺、毛筆、硯、墨、墨汁、朱肉、スタンプ台、絵具、消ゴム、虫ピン、画鋲、ゼムクリップ、紙挟、ゴムバンド、板挟、とじ紐、ペン、替針類、黒板拭、白墨、バット、各種修正液、糊、セメダイン、鳩目、ホッチキス針、千枚通し、各種ゴム印、シャープペンシル、クレヨン、マジックインキ、下敷、各種事務用機具器材等 | |
(3) 写真電気用品類 | フイルム、乾板、現像焼付用薬品、印画紙、内光球、ソケット、懐中電灯、綿テープ、各種電球、各種コード、乾電池、各種スイッチ、録音テープ等 | |
(4) 医療及び試験研究用品類 | X線フイルム、体温計、温度計、剪刀、吸入器、舌圧子、区血帯、注射器、乳鉢、シャーレ、瓶、各種皿、各種ゴム管、栓、ゴム管挟、眼帯、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、ばんそう膏、三角幅、各種針、氷のう、試験管立、沈澱管、各種試験管、フラスコ類、ビーカー、かくはん棒、洗滌用刷毛、ガラス漏斗等 | |
(5) 薬品類 | 医療、試薬、農薬、工業その他各種薬品等 | |
(6) 行物等 | 各種図書、官報、公報、新聞、年刊、季刊、月刊、旬刊、日刊、会議録、法令加除追録、地図(冊子物を除く。)、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録等 | |
(7) 被服類 | 帽子、作業服、シャツ、地下足袋、名札、その他法令条例規則等により即時支給する被服(貸付被服を除く。) | |
(8) 雑品類 | 箒、はたき、雑巾、塵取、屑籠、束子、刷子、洗面器、石けん、タオル、花鋏、花器、剣山、綿、寒暖計、各種紐、荷造縄、莚、こも、砥石、バケツ、鍋釜、コンロ、フライパン、庖丁、土瓶、急須、皿、鉢、銚子、丼、各種茶腕、杓子、笊、コップ、すり鉢、スリッパ、草履、ゴムホース、マット、各種ボール、リボン、肥料、飼料、綱、針、針金、鋸、金槌、釘抜、のみ、鎌、糸、苗木、種子、木札、油差、煙突、立看板、竹刀、灰皿、国旗竿、シャベル、果物ナイフ、椅子、カバー、テーブル掛、布団カバー、敷布、風呂敷、ゴム長靴、手袋等 | |
(9) 薪炭油脂類 | 重油、揮発油、石油、灯油、グリース、各種潤滑油、切削油、アスファルトピッチ、その他石油製品、油製塗料等 | |
(10) 印刷物及び帳簿類 | 各種印刷物、各種帳簿、起案用紙、和罫紙等 | |
(11) 食糧品類 | 主食品、副食品、調味料、茶、氷、果物、飲食品、その他嗜好品等 | |
3 生産物 |
| ○生産品は、材料又は素品に対して器具、機械等を利用し労力を加えて生産した農産物、林産物、畜産物、水産物、鉱産物、工業製品、動物等をいう。 |
(1) 生産品又は収穫物 | 農産物穀類、(もみ、大豆、麦、雑穀類)、青果物(大根、白菜、桃、りんご、ぶどう等) 雑品(まゆ、桑葉等) 林産物(苗木、素材、木皮、木炭等) 畜産物(牛、馬、牛乳、鶏卵等) 水産物(各種養魚類等) 鉱産物(けい石、花こう岩等) 工業製品、織物(甲斐絹、羽二重、あや織等) 木工品(机、椅子、戸棚等) 雑品(バター、生糸、ぶどう酒等) | |
4 動物 |
| ○動物は家畜、家きん等をいう。 |
(1) 動物類 | 牛、馬、豚、緬羊、犬、兎、家鴨、雉、鶏、七面鳥、鳩、モルモット、魚等(試験実験用を除く。) | |
5 原材料 |
| ○原材料は、工業又は生産のため消耗され又は築造物の構成部分となる材料をいう。 |
(1) 原材料類 | 砂利、木材、綱材、芝、縄、釘、染料、けい石、肥料、種子、セメント、雑魚、薬品塗料、飼料、印刷用紙等 |
備考
1 物品は、すべてこの分類表により整理しなければならない。
2 この表で消耗品に分類されている品名でも骨董的価値を有するもの又は工芸美術品に属する物品は、この表によることなく、「備品」として整理しなければならない。
3 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから、本表中の品名に記載されていないものは、その例示品目に準じて整理しなければならない。
判別し難い物品については、会計管理者の指示を受けて処理するものとする。
4 実験用材料品又は贈与を目的とする物品は、消耗品として整理することができる。
5 附属品類は、主たる物品の口座で整理しなければならない。
6 同一物品に「二」以上の単位、呼称を付してはならない。
7 備品出納保管簿の登記については、この表に定める細分類の順序により整理しなければならない。
別表第2(第4条関係)
(財政担当課長が調達する各課等共通の物品)
備品 1 片袖机 2 脇机 3 廻転椅子 4 折畳椅子 5 ホッチキス 6 算盤
消耗品
1 紙類
1 上質紙 2 印刷紙 3 薄葉紙 4 改良紙 5 包装紙 6 画用紙 7 方眼紙 8 感光紙 9 トレーシングペーパー 10 白表紙 11 つづりこみ表紙 12 封筒 13 諸用紙
2 文具類
1 鉛筆 2 毛筆 3 消ゴム 4 修正液 5 スタンプインキ 6 速乾性インキ 7 ポスタカラー 8 墨汁 9 朱肉 10 朱肉液 11 紙紐 12 綴紐 13 クリップ 14 ホッチキス針 15 鳩目 16 定規 17 千枚通し 18 セロテープ 19 白墨 20 糊
3 雑品類
1 荷札 2 日付印 3 屑籠