○中泊町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、町が実施する電気通信格差是正事業(以下「格差是正事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、格差是正事業により整備する施設を使用し、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金(以下「各年度の分担金」という。)の額は、格差是正事業のうち移動通信鉄塔施設整備事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度の分担金は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(賦課期日及び納期)

第5条 各年度の分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。

(災害等による納期の延長)

第6条 各年度の納期の延長については、中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号)第18条の2の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小泊村電気通信格差是正事業分担金徴収条例(平成10年小泊村条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

中泊町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第71号

(平成17年3月28日施行)