○中泊町営土地改良事業費の賦課徴収条例

平成17年3月28日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定による経費(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 中泊町が土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する経費に充てるため、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 前条の分担金の額は、毎年度事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。

(1) 前項の規定による町長の定めた分担金の額を当該事業の施行に係る地域内にある農地の総面積で除して得た額に有資格者の農地の面積を乗じて得た額とする。

(2) 前号に掲げる算定方法により難い場合は、町長は、その事業の施行に係る地域内にある農地の利益を勘案して、別にこれを定めることができる。

(異議の申立て)

第4条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議があるものは、賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議の申立てをすることができる。

2 前項の規定による異議申立てに対する町長の決定は、その申立てを受けた日から20日以内にこれをしなければならない。

(賦課期日)

第5条 分担金の賦課期日は、事業を施行する毎年度の4月1日とする。ただし、年度の途中から新たに事業を施行する場合については、町長の定める日とする。

(納期)

第6条 分担金の納期は、町長が定める。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(納期限の延長)

第8条 分担金の納期限の延長及び徴収の猶予については、町税の例による。

(分担金の減免)

第9条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において、分担金の減免を必要と認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はその他の特別の事情がある者の分担金を議会の議決を経た場合に限り減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町営土地改良事業費の賦課徴収条例(昭和52年中里町条例第9号)又は小泊村土地改良事業費の賦課徴収条例(昭和40年小泊村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町営土地改良事業費の賦課徴収条例

平成17年3月28日 条例第69号

(平成25年3月21日施行)