○中泊町納税貯蓄組合補助金交付条例

平成17年3月28日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立を奨励してその健全な発展を図り、もって町税の容易かつ確実な納付に資せしめるため、組合に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設立補助金)

第2条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づき納税義務者を有する世帯(以下「世帯」という。)40以上をもって組合を設立したときは、設立補助金として次の額を交付する。

(1) 1組合当たり2,000円以内の額

(2) 設立当時の組合員数に100円を乗じて得た額

(事務費補助金)

第3条 事務費補助金は、法第10条の規定による事務費の範囲内において、1世帯(滞納者を有する世帯は除く。)あたり3,000円以内の額を交付する。

(申請書の提出)

第4条 設立補助金の交付を受けようとする組合は、設立後15日以内に、別に定める様式による設立補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 事務費補助金の交付を受けようとする組合は、毎年2月末日までに別に定める様式による事務費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第5条 組合が補助金申請書に虚偽の記載をし、その他不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部について返還させることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和44年中里町条例第5号)又は村税納税貯蓄組合事務費補助金交付規則(昭和36年小泊村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中泊町納税貯蓄組合補助金交付条例の規定は、平成30年度以後の予算に係る補助金について適用する。

中泊町納税貯蓄組合補助金交付条例

平成17年3月28日 条例第66号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
平成17年3月28日 条例第66号
平成30年3月9日 条例第10号