○中泊町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第59号

第1条 この規則は、中泊町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例第6条(平成17年中泊町条例第65号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。

第3条 条例第4条第1項の規定により不均一課税の申請をする者は、当該申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記簿謄本

(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等)

(4) 土地及び工場等建物の平面図

2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当っては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

第4条 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)による。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年12月18日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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中泊町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第59号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
平成17年3月28日 規則第59号
平成27年12月18日 規則第25号