○中泊町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年中泊町条例第64号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)によって行うものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年12月18日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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中泊町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第58号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
平成17年3月28日 規則第58号
平成27年12月18日 規則第24号