○津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年中泊町条例第63号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出に当たっては、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
(1) 鉄道の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書
(2) 営業報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成6年中里町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。