○津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月28日

条例第63号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく、津軽鉄道株式会社(以下「会社」という。)に対する固定資産税の課税免除については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(課税免除)

第2条 中泊町税条例(平成17年中泊町条例第61号)第62条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次項及び第3項に定めるところにより、会社に対して課する固定資産税を免除する。

2 前項に規定する課税免除の適用範囲は、会社が所有する固定資産のうち、鉄道の用に供する土地、家屋及び償却資産とし、これらに係る固定資産税の全部を免除する。

3 第1項に規定する課税免除の適用期間は、平成6年度から令和8年度までとする。

(申請書等の提出)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除の適用を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成6年中里町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第16号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

津軽鉄道株式会社に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月28日 条例第63号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
平成17年3月28日 条例第63号
平成18年3月27日 条例第42号
平成20年12月12日 条例第49号
平成23年12月13日 条例第17号
平成26年12月12日 条例第16号
平成29年12月13日 条例第24号
令和2年12月14日 条例第27号
令和5年12月11日 条例第36号