○特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例
平成17年3月28日
条例第62号
(特別災害の減免措置)
第1条 特別災害により被害を受けた者が納付すべき町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。
2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害及び同法の適用に至らない災害で青森県が援護することを要すると認めたもの、その他中泊町の区域内に広範囲に発生した災害で町長が指定したものをいう。
(町民税の減免)
第2条 町長は、特別災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の町民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される町民税に係る税額については、当該特別災害を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10割以内 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10割以内 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき | 9割以内 |
同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が死亡したとき | 8割以内 |
同一生計配偶者又は扶養親族が障害者となったとき | 5割以内 |
2 町長は、町民税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の100分の30以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の町民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の程度が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 5割以内 | 10割以内 |
750万円以下であるとき | 2.5割以内 | 5割以内 |
750万円を超えるとき | 1.25割以内 | 2.5割以内 |
3 町長は、特別災害により当該年中に収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である町民税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が納付すべき農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10割以内 |
400万円以下であるとき | 8割以内 |
550万円以下であるとき | 6割以内 |
750万円以下であるとき | 4割以内 |
750万円を超えるとき | 2割以内 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第3条 町長は、特別災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等の被害を受け、作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地(被害を受けた1筆ごとの農地又は宅地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき | 10割以内 |
被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき | 8割以内 |
被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき | 6割以内 |
被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき | 4割以内 |
2 特別災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税について、町長が必要と認めた場合は、前項の規定を準用するものとする。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第4条 町長は、特別災害により被害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 10割以内 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき | 8割以内 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 6割以内 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 4割以内 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 町長は、特別災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減免する。この場合の損害の程度は、当該償却資産を含む種類ごとに算定するものとする。
(国民健康保険税の減免)
第6条 町長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
事由 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10割以内 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10割以内 |
障害者となったとき | 9割以内 |
納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「同一世帯被保険者」という。)が死亡したとき | 8割以内 |
同一世帯被保険者が障害者となったとき | 5割以内 |
2 町長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一世帯被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の100分の30以上の額であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものが納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第2条第2項の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
3 町長は、特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から、農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が納付すべき農業所得に係る国民健康保険税に係る税額(当該年度分の国民健康保険税に係る税額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第2条第3項の表の区分により軽減し、又は免除するものとする。
2 町長は、前項の減免をしないこととした場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部について取り消さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例(平成7年中里町条例第12号)又は特別災害による被害者に対する村税減免の特別措置に関する条例(昭和55年小泊村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例の規定は、平成19年度分以後の町民税について適用し、平成18年度分までの町民税については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月5日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。