○中泊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、中泊町役場前掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は、問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。

2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 申込書(様式第1号)

(2) 申込資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 様式第2号による申込資格に関する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)

(3) 管理を行う公の施設の業務計画書(様式第3号)

(4) 管理に係る収支計画書(様式第4号)

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)

 前業務年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)

 現業務年度の収支予算書及び業務計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の業務を開始する団体のみ)

 団体の業務報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、中泊町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、総務課長、小泊支所長、財政課長、総合戦略課長、税務会計課長、町民課長、福祉課長、農政課長、水産商工観光課長、環境整備課長、上下水道課長、教育課長その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、中泊町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(処務)

第11条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。

(指定の通知)

第12条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、様式第5号によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、様式第6号によるものとする。

(指定管理者の名称変更等)

第13条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なくその旨を指定管理者変更事項届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があった場合は、その旨を告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年小泊村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年5月31日規則第36号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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中泊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 規則第55号
平成18年1月31日 規則第1号
平成18年5月31日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第38号
平成22年3月29日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第14号
令和2年1月8日 規則第1号
令和3年3月4日 規則第5号
令和5年3月13日 規則第4号