○中泊町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町法定外公共物管理条例(平成17年中泊町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請手続)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。
(住所変更等の届出)
第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
(使用料の納入方法)
第5条 使用料は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第5条第3項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の返還(以下「還付」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出たとき。
(3) 許可を受けた公共物につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項に規定する国有財産の所管換若しくは同条第3項に規定する国有財産の所属替又は同法第8条第1項に規定する用途の廃止があったことにより当該許可の効力が消滅したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の必要があると認めるとき。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区その他の公共団体又は公共的団体が公共用又は公共事業の用に直接供するとき 当該公共用又は公共事業の用に直接供する部分に係る使用料に相当する額
(2) 許可を受けた者が災害その他やむを得ない理由により公共物の相当の部分につき使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共物の使用又は収益の中止を申し出ないとき 前条第3項に規定する還付の額に準じて町長が定める額
(3) 公共物に隣接する敷地に居住専用の建物を所有し居住している者について当該公共物を使用しなければ生活上重大な支障が生ずると認められる特別の事情があるとき 居住のために必要不可欠と認められる部分に係る使用料に相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の必要があると認めるとき 町長が相当と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
(継続使用許可申請手続)
第8条 条例第4条第1項第1号又は第5号に係る許可を受けた者が許可期間満了後引続き当該許可に係る使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、法定外公共物使用更新許可申請書(様式第6号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(聴聞等の実施)
第10条 町長は、条例第8条の規定による処分をし、又は措置を命じるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者(以下「当事者」という。)について聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)を行うものとする。ただし、公益上緊急を要する場合等あらかじめ聴聞等を行うことが困難若しくは不要であると認められるとき、又は当事者が聴聞等に応じないときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により聴聞等を行う場合には、日時と場所を定めて書面により通知するものとする。ただし、当事者の所在が判明しないとき、又は当事者が通知を受領しないときは、この限りでない。
2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあっては、登記簿抄本)を添えなければならない。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(境界確定申請手続)
第14条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにしようとするときは、土地境界確定協議申請書(様式第11号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(維持工事の申請)
第16条 公共物の改修若しくは補修又は工作物等の公共物への取付等に伴う公共用財産の形状等の変更(草刈り、軽易な障害物の除去その他これらに類する小規模な作業に伴う変更を除く。)の工事(以下「維持工事」という。)を行おうとする者は、法定外公共物維持工事承認申請書(様式第12号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(維持工事の変更の申請)
第17条 維持工事の承認を受けた者がその維持工事の内容を変更しようとするときは、法定外公共物維持工事変更承認申請書(様式第13号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(維持工事の承認)
第18条 維持工事の承認又は変更の承認は、申請者に対する承認書(様式第14号)を交付する。
(維持工事の完了の届出及び検査)
第19条 維持工事の承認を受けた者は、維持工事が完了したときは、その完了の日から5日以内に工事完了届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合は、必要に応じて維持工事の状況について検査することができる。
3 町長は、前項の検査の結果、不適正と認めたときは、届出者に対し、直ちに修補するよう文書で指示するものとする。
(付替工事の申請)
第20条 従前の公共物に代えて新たに公共物を設置して公共用財産となる土地の区画形質の変更の工事(以下「付替工事」という。)を行おうとする者は、法定外公共物付替工事承認申請書(様式第16号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(付替工事の変更の申請)
第21条 付替工事の承認を受けた者がその付替工事の内容を変更しようとするときは、法定外公共物付替工事変更承認申請書(様式第17号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(付替工事の承認)
第22条 付替工事の承認又は変更の承認は、申請者に対する承認書(様式第18号)を交付する。
(付替工事の完了の届出及び検査)
第23条 付替工事の承認を受けた者は、付替工事が完了したときは、その完了の日から5日以内に工事完了届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合は、必要に応じて維持工事の状況について検査することができる。
3 町長は、前項の検査の結果、不適正と認めたときは、届出者に対し、直ちに修補するよう文書で指示するものとする。
(土地の交換)
第24条 付替工事の完了により従前の公共用財産と新たに公共用財産となる土地の交換(以下「土地交換」という。)をしようとする者は、交換により町に渡す公共用財産となる土地に係る分筆の登記が完了した後、土地交換申請書(様式第19号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、付替工事の完了後、遅滞なく行うものとする。
(交換契約)
第25条 町長は、土地交換を承認したときは、土地交換契約書(様式第20号)により土地交換契約を締結するものとする。
2 交換により町が渡す公共用財産に係る用途廃止は、土地交換契約を締結した日に行われるものとする。
(寄附受納)
第26条 付替工事の完了により新たに公共用財産となる土地を町に寄附しようとする者は、寄附する公共用財産となる土地に係る分筆の登記が完了した後、寄附申出書(様式第21号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(用途廃止の同時申請)
第27条 寄附しようとする者は、寄附に伴い従前の法定外公共物の用途廃止を申請する場合は、寄附申出書及び用途廃止申請書を同時に提出して行うものとする。
(用途変更の申請)
第28条 法定外公共物の用途変更を申請しようとする者は、行政財産用途変更申請書(様式第22号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(用途廃止の申請)
第29条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、行政財産用途廃止申請書(様式第23号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(地区編入の承認の申請)
第30条 法定外公共物を土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項(同法において準用される場合を含む。)の規定に基づく承認を求める申請をしようとする者は、法定外公共物地区編入承認申請書(様式第24号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。