○中泊町地域集会所規則

平成17年3月28日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町地域集会所条例(平成17年中泊町条例第56号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、中泊町地域集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 町長は、条例第4条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会所の管理を行わせるときは、集会所の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(利用目的)

第4条 集会所は、条例第1条に規定する設置趣旨に則り、地域内のコミュニティの形成を推進し、地域住民の福祉の増進を図るため利用するものとする。

(利用許可申請)

第5条 条例第6条の規定により集会所の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、地域集会所利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用許可)

第6条 管理者は、前条の規定による申請に対して許可をしたときは、地域集会所利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 集会所の利用を許可された者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物及びその他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 室内外の清掃及び整理整とんを行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町地域集会所管理運営規則(昭和63年中里町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月30日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の中泊町地域集会所規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定により管理運営を委託している旧条例第2条の集会所については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該集会所の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

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中泊町地域集会所規則

平成17年3月28日 規則第52号

(平成18年3月29日施行)