○中泊町地域集会所条例

平成17年3月28日

条例第56号

(設置)

第1条 中泊町地域内のコミュニティの形成を推進し、地域住民の福祉の増進を図るため、中泊町地域集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

輪寿荘

中泊町大字中里字紅葉坂134―1

高寿荘

中泊町大字高根字小金石205―4

下高根公民館

中泊町大字高根字小金石916

薄市福祉会館

中泊町大字薄市字玉清水21―62の内

ちとせ会館

中泊町大字富野字千歳188―7の内

長寿荘

中泊町大字長泥字玉清水1―8

向町集会所

中泊町大字中里字亀山538―7

竹田あけぼのセンター

中泊町大字田茂木字若宮723

(業務)

第3条 集会所は、次の業務を行う。

(1) 地域住民の交流を推進するための業務

(2) 生活環境の改善及び福祉の増進のための利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた業務

(集会所の管理)

第4条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の利用に係る利用料金に関する業務

(3) 集会所施設及び附帯設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 第3条各号に掲げる業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が集会所の管理上必要と認める業務

(利用の許可等)

第6条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理運営上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、集会所の管理運営上必要な範囲内で条件を附することができる。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は許可を受けた場所の全部若しくは一部を転貸してはならない。

(利用の許可の取消及び利用の中止)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) その利用が前条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前条第4項の規定に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により前条第1項の許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用許可事項の変更)

第8条 利用者が第6条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第9条 利用者は、その利用に係る利用料金を納めなければならない。

2 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

4 町長は、前項の規定により承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が集会所と規模、形態等において類似の集会所の同種料金と比較して、概ね均衡のとれたものであると認めるときは、承認をするものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条第5号の規定に該当することを理由として、同条の規定により利用の許可を取り消されたとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、第8条の規定による集会所の利用の中止又は変更に係る承認を受けたとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、集会所の利用を終了したとき又は第7条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 集会所施設及びその附帯設備等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町地域集会所設置条例(昭和63年中里町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の中泊町地域集会所条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により管理を委託している旧条例第2条の集会所については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該集会所の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

中泊町地域集会所条例

平成17年3月28日 条例第56号

(平成18年1月30日施行)